軽自動車の購入には「車庫証明が必要ない」と聞いたことがありませんか?
実は、軽自動車には「車庫証明が必要な地域」と「車庫証明が必要ではない地域」があるのです。
だから、そのような話を聞いたことがある人がいるのですね。
ご自身がお住いの地域で軽自動車を購入する場合には、車庫証明が要るのか、要らないのか、何となく業者にお任せしているという方がほとんどかもしれません。
ここでは、軽自動車の車庫証明について、詳しくご紹介いたしますので、是非、参考としてみてください。
軽自動車の車庫証明手続きの流れ
軽自動車の保管場所手続きは、普通車とは全く異なります。
普通車の場合、前もって警察署へ「保管場所証明書」の届け出をし、発行された証明書を添付して、陸運局にて登録を行います。
一方、軽自動車の場合は、警察署で発行された証明書を添付して検査を受ける訳ではなく、検査・登録完了後に車庫がある最寄りの警察署へ「保管場所の届出」をすることになります。
この「保管場所の届出」が普通車でいう車庫証明と同じ扱いという事です。
軽自動車の車庫証明に必要な5つの書類
軽自動車の車庫証明にはどんな書類が必要なのでしょうか。
普通車同様な書類がありますので、以下をご覧ください。
- 自動車保管場所届出書(様式第2号)
- 保管場所標章交付申請書
- 保管場所の所在図及び配置図
- 保管場所が使用できること(使用権原)を明らかにする書面
- 車検証のコピー(あった方が良い)
普通車は「自動車保管場所証明申請書」という第1号様式の申請書になりますが、軽自動車の場合は「自動車保管場所届出書」となり第2号様式になります。
また、使用の本拠の位置(住所地、事業所在地等)が確認できる公共領収書(ガス、水道、電気等)を添付する場合もありますので、前もって最寄りの警察署へ問い合わせてみましょう。
軽自動車の車庫証明に必要な費用
軽自動車は、「自動車保管場所届出書」という届出が必要になりますが、警察には申請時に手数料はかかりません。
しかし、保管管場所標章(ステッカー)の交付には手数料がかかります。
全国の地域によって多少誤差はありますが「500円~600円程度」になります。
また、普通車と同じく車庫を借りる場合に不動産屋の仲介や大家さんによっては、使用承諾書を記入してもらうのに費用がかかる場合がありますので、前もって確認しておきましょう。
軽自動車にも車庫証明が必要な全国の地域
人口10万人以上の都市では、軽自動車の新車や中古車を購入した時や転居して軽自動車の保管場所が変わったときには、その軽自動車の保管場所を管轄する警察署に保管場所の届出をすることが義務付けられています。
以下に、届出が必要な全国の地域をお伝えいたしますので、参考にしてみてください。
地方 | 必要地域名 |
北海道警察 | 札幌市、函館市、旭川市、小樽市、江別市、苫小牧市、室蘭市、帯広市、釧路市、北見市 |
青森県警察 | 青森市、八戸市、弘前市 |
秋田県警察 | 秋田市(旧河辺町及び旧雄和町を除く) |
山形県警察 | 山形市、酒田市、鶴岡市 |
岩手県警察 | 盛岡市 |
宮城県警察 | 仙台市、旧石巻市 |
福島県警察 | 福島市、郡山市、会津若松市、いわき市(旧飯野町、旧北会津村、旧河東町を除く) |
茨城県警察 | 水戸市(旧内原町を除く)、日立市(旧十王町を除く)、 土浦市(旧新治村を除く)、ひたちなか市、つくば市(旧茎崎町を除く) |
栃木県警察 | 宇都宮市(旧河内町、旧上河内町を除く)、小山市、足利市 |
群馬県警察 | 前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市、桐生市 |
埼玉県警察 | さいたま市、上尾市、蕨市、戸田市、川口市、春日部市(旧庄和町を除く)、 草加市、八潮市、三郷市、越谷市、所沢市、狭山市、入間市、朝霞市、 志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市(旧大井町は除く)、 川越市、熊谷市(旧大里町・妻沼町・江南町を除く)、深谷市(旧岡部町・川本町・花園町は除く) |
千葉県警察 | 千葉市、市川市、船橋市、木更津市、松戸市、野田市、佐倉市、 習志野市、柏市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、浦安市 |
警視庁 | 東京23区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、 町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、 狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、多摩市、稲城市、西東京市、 青梅市、昭島市(福生市、武蔵村山市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、 日の出町、奥多摩町、大島町、八丈島町、桧原村、利島村、新島村、 神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村、小笠原村を除く) |
神奈川県警察 | 横浜市、川崎市、藤沢市、横須賀市、相模原市(津久井警察署管内は除く)、 平塚市、厚木市、大和市、茅ヶ崎市、小田原市、鎌倉市、秦野市、座間市、海老名市 |
新潟県警察 | 旧新潟市、旧長岡市、旧上越市 |
富山県警察 | 富山市(旧大沢野町、旧大山町、旧八尾町、旧婦中町、旧細入村、旧山田村を除く)、高岡市(旧福岡町を除く) |
石川県警察 | 金沢市、小松市 |
福井県警察 | 福井市(旧美山町、旧清水町、旧越廼村を除く) |
山梨県警察 | 甲府市(旧中道町、旧上九一色村を除く) |
長野県警察 | 長野市、松本市、飯田市、上田市 |
岐阜県警察 | 岐阜市、各務原市、大垣市、多治見市 |
静岡県警察 | 静岡市(除く地域:旧由比町・蒲原町)、沼津市(除く地域:旧戸田村)、 浜松市(除く地域:旧浜北市・天竜市、旧雄踏町・舞阪町・三ケ日町・ 引佐町・細江町・水窪町・佐久間町・春野町)、三島市、 富士市(除く地域:旧富士川町)、富士宮町(除く地域:旧芝川町)、 藤枝市(除く地域:旧岡部町)、焼津市(除く地域:旧大井川町) |
愛知県警察 | 名古屋市、瀬戸市、春日井市、小牧市、一宮市(旧木曽川町、旧尾西市を除く)、 半田市、刈谷市、安城市、岡崎市(旧額田町を除く)、 豊田市(旧藤岡町、旧小原村、旧旭町、旧稲武町、旧足助町、旧下山村を除く)、 豊川市(旧一宮町、旧音羽町、旧御津町、旧小坂井町を除く)、豊橋市 |
三重県警察 | 桑名市(旧桑名郡多度町・長島町を除く)、四日市市(旧三重郡楠町を除く)、 鈴鹿市、津市(旧久居市、安芸郡河芸町・芸濃町・安濃町・美里村、 一志郡白山町・美杉村・一志町・香良洲町を除く)、 松阪市(旧飯南郡飯南町・飯高町、一志郡嬉野町・三雲町を除く)、 伊勢市(旧度会郡小俣町・二見町・御薗村を除く) |
滋賀県警察 | 大津市(旧志賀町を除く)、草津市、彦根市 |
京都府警察 | 京都市、長岡京市、宇治市 |
大阪府警察 | 大阪市、豊中市、池田市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、 茨木市、八尾市、松原市、大東市、箕面市、柏原市、門真市、 摂津市、高石市、交野市、岸和田市、泉大津市、寝屋川市、 羽曳野市、藤井寺市、東大阪市、四條畷市、堺市(美原区を除く)、 大阪狭山市、富田林市、和泉市、河内長野市 |
兵庫県警察 | 神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、 川西市、姫路市、明石市、加古川市 |
奈良県警察 | 奈良市(旧月ヶ瀬村区域、旧都祁村区域を除く)、 大和高田市、橿原市、生駒市 |
和歌山県警察 | 和歌山市 |
島根県警察 | 松江市(美保関町、島根町、鹿島町、八束町、東出雲町、 八雲町、玉湯町、宍道町は除く) |
鳥取県警察 | 鳥取市(鳥取市国府町、福部町、河原町、用瀬町、佐治町、 気高町、鹿野町、青谷町を除く)、米子市(米子市淀江町を除く) |
岡山県警察 | 岡山市、倉敷市 |
広島県警察 | 広島市、福山市、呉市、東広島市 |
山口県警察 | 山口市、下関市、岩国市、周南市(旧徳山市の区域)、防府市、宇部市 |
徳島県警察 | 徳島市 |
香川県警察 | 高松市(香川町、香南町、塩江町、国分寺町、牟礼町、庵治町を除く) |
愛媛県警察 | 松山市、今治市、新居浜市 |
高知県警察 | 高知市(旧鏡村、旧土佐山村、旧春野町を除く) |
福岡県警察 | 福岡市、北九州市、久留米市(旧田主丸町、旧北野町、 旧三潴町及び旧城島町を除く地域)、大牟田市 |
佐賀県警察 | 佐賀市(大和町、富士町、諸富町、久保田町、川副町、 東与賀町、三瀬村を除く) |
長崎県警察 | 長崎市(赤首町、伊王島町、以下宿町、池島町、上黒崎町、 蚊焼町、川原町、黒浜町、神浦江川町、神浦扇山町、神浦上大中尾町、 上大野町、神浦上道徳町、神浦北大中尾町、神浦口福町、神浦下大中尾町、 下大野町、神浦下道徳町、神浦夏井町、神浦丸尾町、神浦向町、香焼町、 琴海△△町、下黒崎町、新牧野町、高島町、高浜町、永田町、為石町、 長浦町、西海町、西出津町、椿が丘町、東出津町、南越町、野母崎樺島町、 野母町、藤田尾町、布巻町、晴海台町、宮崎町、脇岬町を除く)、 佐世保市(宇久町△△、江迎町△△、小佐々町△△、鹿町町△△、 世知原町△△、吉井町△△を除く) |
熊本県警察 | 熊本市(旧下益城郡富合町、旧鹿本郡植木町、旧下益城郡城南町を除く)、 八代市(旧八代郡鏡町、旧八代郡千丁町、旧八代郡泉村、旧八代郡坂本村、旧八代郡東陽村を除く) |
大分県警察 | 旧大分市、別府市 |
宮崎県警察 | 宮崎市、都城市、延岡市 |
鹿児島県警察 | 鹿児島市(旧鹿児島郡吉田町、桜島町、旧指宿郡喜入町、旧日置郡松元町、郡山町) |
沖縄県警察 | 那覇市、沖縄市 |
補足:軽自動車の車庫証明の未届の場合
軽自動車の車庫証明が必要な地域で、車庫証明の届出をしていなかった場合はどうなんでしょうか?
届出をせず、または虚偽の届出をすると、「10万円以下の罰金」を受ける場合があります。
既に届出がなされている軽自動車は、保管場所の変更を伴わない場合は届出の必要はありませんが、購入又は譲受け後15日以内に届出をしなければいけないとされています。
さらに届出対象地域から届出対象地域に引っ越しをし、保管場所が変わる場合も変更後15日以内に届出をしなければなりませんので注意が必要です。
必ず忘れずに最寄りの警察署に届け出るようにしましょう。
まとめ
いかがでしたか。
普通車の場合、車庫証明の取得には約1週間程かかってしまう場合があります。
しかし、軽自動車の場合は、保管場所を届出るため、窓口の込み具合もありますが、書類の不備が無ければ約10分程度で保管場所標章(ステッカー)をもらうことが出来ます。
普通車と同じく平日のみの手続きとなりますが、軽自動車の購入で車庫証明(保管場所証明)の取得代行なんて購入費用明細の内訳がある場合は、是非、ご自身で取得されることをおすすめいたします。