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車庫証明

車庫証明の申請から取得までかかる時間をご紹介!

2017年5月22日

車庫証明 時間

自動車を購入する際に必要な書類の中に「車庫証明書」と言う書類があります。

ディーラーや中古車ショップで、一括して取得や手続きのお願いをされている方は、あまりなじみが無いかもしれませんが、「車庫証明書」は、現在手元には無く、「保管場所標章番号通知書」という書類が車検証と一緒に保管されていることがほとんどです。

最近は、この車庫証明書をご自身で取得される方も多いと思いますが、申請や取得するまでどのくらいの時間がかかるかご存知でしょうか。

ここでは、ご自身で車庫証明を入手しようと考えている方へ申請から取得までにかかる時間をまるごとご紹介いたします。

車庫証明の申請場所の時間

車庫証明は、不動産屋さんや大家さんが発行してくれる書類ではありません。

車庫証明は全国の保管場所(車庫)を管轄する警察署で所定の手続きをふみ、発行される書類の事を言います。

警察署での事務手続きの受付は、警察署によって多少時間に誤差がありますが、窓口が開いている「平日の8時30分頃~17時15分頃まで」になります。

「~まで」と記載されていますが、最終受付時間15分前には手続きを済ませておくようにしておかないと、受付が翌日扱いになってしまう場合もあるようです。

窓口は平日のみで、土日祝日は受付業務を行っておりませんので、平日に時間が取れない方は、申請は出来ないと言うことになりますね。

また、警察署によっては午後0時~午後1時の間は、お昼休憩の場合もありますので、前もって管轄の警察署のホームページや電話等で確認することをおすすめいたします。

以下は、参考にどうぞ。

地方受付時間
北海道警察午前8時45分~午後5時30分
青森県警察午前8時30分~午後5時15分
秋田県警察午前8時30分~午後4時
山形県警察午前8時30分~午後5時15分(警察署によって誤差あり)
岩手県警察午前9時~午後5時
宮城県警察午前8時30分~午後5時15分
福島県警察午前8時30分~午後5時15分
茨城県警察午前8時30分~午後5時15分
栃木県警察午前8時30分~午後5時15分
群馬県警察午前8時30分~午後5時15分
埼玉県警察午前8時30分~午後5時15分
千葉県警察午前8時30分~午後5時15分 
警視庁午前8時30分~午後5時15分
神奈川県警察午前8時30分~午後0時、午後1時~午後5時15分
新潟県警察午前8時30分~午後4時
富山県警察午前8時30分~午後5時15分
石川県警察午前8時30分~午後5時15分
福井県警察午前8時30分~午後5時15分
山梨県警察午前8時30分~午後5時15分
長野県警察午前8時30分~午後5時15分
岐阜県警察午前8時30分~午後5時15分
静岡県警察午前8時30分~午後0時、午後1時~午後5時
愛知県警察午前8時45分~午後5時30分
三重県警察午前8時30分~午後4時30分(警察署によって誤差あり)
滋賀県警察午前8時30分~午後5時15分
京都府警察午前9時~午後5時45分
大阪府警察午前9時~午後5時45分
兵庫県警察午前9時~午後5時45分
奈良県警察午前8時30分~午後5時15分
和歌山県警察午前9時~午後5時 
島根県警察午前8時30分~午後5時15分
鳥取県警察午前8時30分~午後5時15分
岡山県警察午前8時30分~午後5時
広島県警察午前8時30分~午後0時、午後1時~午後3時
山口県警察午前8時30分~午後5時15分
徳島県警察午前8時30分~午後5時15分
香川県警察午前8時30分~午後5時15分
愛媛県警察午前8時30分~午後5時15分(警察署によって誤差あり)
高知県警察午前8時30分~午後0時、午後1時~午後5時15分
福岡県警察午前9時~午後5時45分
佐賀県警察午前8時30分~午後5時15分
長崎県警察午前9時~午後5時45分
熊本県警察午前8時30分~午後5時15分
大分県警察午前9時~午後5時45分(警察署によって誤差あり)
宮崎県警察午前8時30分~午後5時15分
鹿児島県警察午前8時30分~午後5時15分
沖縄県警察午前9時30分~午後6時(警察署によって誤差あり)

車庫証明の申請に必要な4つの書類の入手時間

車庫証明の申請には、4つの必要書類が存在します。

以下にご紹介いたします。

1.自動車保管場所証明申請書

自動車保管場所証明申請書

自動車保管場所証明申請書は、「普通車を購入する場合」や「引っ越しで住所が変わる場合」などに使用される申請書です。

警察署で取得もしくは、警察署ホームページからダウンロードして取得します。

車検証に書かれている情報を見ながら記入しますので、数分で記入できると思います。

2.保管場所標章交付申請書

保管場所標章交付申請書

保管場所標章交付申請書は、上記1の自動車保管場所証明申請書を警察署で取得された方は、2枚1組の複写式になっている書類です。

インターネットでダウンロードされるかたは、「自動車保管場所証明申請書」と「保管場所標章交付申請書」は両方記入しなければなりません。

自動車保管場所証明申請書と同じように記入するだけですので、数分で終わると思います。

3.所在図及び配置図

所在図及び配置図

所在図及び配置図は、「自動車が自宅の位置関係(所在図)」、「その駐車場の中のどこに自動車があるのか(配置図)」を表す書類です。

所在図は、ご自身の自宅と申請する駐車場が載っている地図をコピーして、枠内に貼り付けることも可能です。

また、自動車保管場所証明申請書と保管場所標章交付申請書にある「保管場所標章番号欄」に旧自動車の保管場所標章番号を記入することで、左の「所在図」を記入しなくても良いとされていますが、以下を満たしていることが条件です。

  • 自動車を買い替え時等の自走者の入れ替え
  • 自動車保管場所証明申請書と保管場所標章交付申請書が、旧自動車と変更がない
  • 自動車保管場所証明申請の申請をする時点で、旧自動車を保有している

さらに、戸建てにお住いの方など、「自動車の使用の本拠の位置」と「自動車の保管場所の位置」が同じ場合も「所在地」の記入が省略できます。

記入を省略できる場合がありますが、そんなに手間ではありませんので、両方記入するのがベストだと思います。

4.権原書面

権限書面は、自動車の保管場所の使用を認める書類になります。

この権限書面は、以下の2つのパターンがありますので、該当する方を確認してみてください。

1.車庫が自己所有の場合

自認書

車庫が、自己所有の場合は、「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」を使用します。

ご自身のご自宅の住所や氏名、電話番号を記入するだけですので数分で書けますね。

2.車庫が他人所有の場合

保管場所使用承諾証明書

車庫が自己所有の物ではなく、借りる場合には「保管場所使用承諾証明書」を使用します。

保管場所使用承諾証明書は厄介で、記入は出来ますが、所有者や管理委託者の印鑑が必要になりますので、前もってもらわないといけないのです。

借りる駐車場の所有者が個人の方は、その方に承諾書を書いてもらうか、不動産屋さんが仲介に入っている場合は、不動産屋に問い合わせましょう。

だいたい、1日~2日程度かかると考えてください。

また、「建物賃貸借契約書」のコピーで代用が可能である場合がありますので、保管場所(車庫)を管轄する警察署に問い合わせてみると良いでしょう。

車庫証明の申請後の時間

車庫証明は、保管場所(車庫)を管轄する警察署に申請してもすぐに発行してもらえる訳ではありません。

書類に不備が無ければ、約1週間程度で発行され、以下の書類と標章を受け取ることになります。

  • 自動車保管場所証明書
  • 保管場所標章番号通知書
  • 保管場所標章

申請と同じく受け取りも窓口が開いている「平日の8時30分頃~17時15分頃まで」となっていますので、注意して下さい。

まとめ

いかがでしたか。

車庫証明は申請から取得まで、準備を含めると「約1週間~10日」程度かかります。

車を購入するには、必ず必要になる書類です。

ご自身で取得手続きを行えば、代行手数料などの費用が削減できるかもしれませんので、今回ご紹介した時間を参考に余裕を持って手続きをしてみてください。

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CARティーチャー

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