皆さんは、引越しをした経験はありますか?
「今まで一度もない!」と言う方も、もちろんいらっしゃると思いますが、一般的には1度は引越しをした経験があると思います。
車を所有している方で、引っ越しによって売却する方もいれば、引越し先へ乗っていかれる方もいるでしょう。
引越し先に駐車場が付いているなんてこともありますよね。
ここで、皆さんが忘れがちなのが「車庫証明」のこと。
駐車場が変われば、車庫証明も変更しなければいけないのです。
ここでは、車庫証明が引越しによってどうなるのか、詳しくご紹介いたします。
車庫証明と駐車場の関係
駐車場を借りようと思ったら、車が無いと借りれませんか?
そんなことはありません!
車が無くても駐車場を借りることが出来ます。
しかし、車庫証明は、駐車場が無いと取得できないのです。
「車庫証明は一度取得したら、次に車を買うまでは何もしなくてOK!」と思っているのであれば、実は半分正解です。
なぜなら引越しをせず、駐車場を変えなければ、もちろん何もしなくてOKだからです。
要するに
- 駐車場は車庫証明がなくても借りれる
- 車庫証明は駐車場がないと取れない
と言うことです。
車庫証明と引越しの知っておくべき5つの事
引越しをして、引越し先に駐車場が付いていたなら何もせずに止めてしまいがちです。
本来、車庫証明は、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」によって定められており、保管場所を変更した場合は以下の通り定められています。
- 保管場所の位置を変更したときは、変更した日から十五日以内に、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、変更後の保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。
と言うことは、引越しをして駐車場の場所が変わった場合には、車庫証明の変更届を出さないといけないと言うことになります。
車庫証明が変わると言うことは、同時に車検証も変更しなければいけないと言うことになるのです。
ここでは、これから引越しをしようと思っている方に、忘れずに行っていただきたい事をご紹介していきます。
1.住民票の異動
引越しをしてまず最初に行うことは、住民票の異動ではないでしょうか。
引越し先の区役所・市役所に行き、転入届をし、新しい住民票を取得しましょう。
2.免許証の住所変更
住民票が変更になったら、次は免許証の住所変更です。
新住所を管轄する警察署に行き、住所変更の手続きを行いましょう。
免許証の住所変更には以下を忘れずに持って行ってください。
1.運転免許証
2.新しい住所が確認できる書類(いづれか)
・住民票(提示のみ。マイナンバー(個人番号)が記載されていないもの。コピーは不可。)
・マイナンバーカード(個人番号カード)
・健康保険証
・消印付郵便物
・住所が確認できる公共料金の領収証
・在留カードなど
代理人でも申請できますが、本人が行く方がスムーズです。
ちなみに手続きは無料です。
3.車庫証明の変更
車をお持ちの方は、引越しをしてきてから駐車場を借りることはなく、すでに駐車場を借りている場合が多いでしょう。
早速、車庫証明の変更手続きをしましょう。
車庫証明の変更手続きは、新規で車を購入する場合と一緒です。
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所標章交付申請書
- 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所使用権原疎明書面(自認書)もしくは、保管場所使用承諾証明書
- 手数料(約2,000円)
駐車場を管轄する警察署へ、上記書類と手数料を納付し、車庫証明の申請をします。
駐車場を借りてから車庫証明の申請まで、原則15日以内にしなければいけません。
申請後は約3~7日で、新しく車庫証明が発行され、手数料約500円を納付し取得します。
注意すべきは、窓口は平日の9時から17時ぐらいまでしか受付をしていませんので、最寄りの警察署で必ず問い合わせてみることです。
4.車検証の住所変更
新しい車庫証明を取得したら、車検証の住所を変更しましょう。
当然かもしれませんが、新しい住所が埼玉から東京になったり、管轄の区が変わる場合は、ナンバーも変わります。
申請には、2つのパターンがありますので以下にお伝えします。
ナンバーが変わらない場合
- 申請書
- 手数料納付書
- 住民票
- 車検証
- 印鑑(認印)
- 車庫証明
- 委任状(代理人の場合のみ)
- 登録手数料:350円
管轄する運輸支局に行き、申請書を購入して、その場で記入し新しく車検証を発行してもらいます。
※車を持ち込まなくても良い
ナンバーが変わる場合
- 車(ナンバーが変わるので)
- 申請書
- 手数料納付書
- 住民票
- 車検証
- 印鑑(認印)
- 車庫証明
- 委任状(代理人の場合のみ)
- 登録手数料:350円
- ナンバー代:約2,000円~
管轄する運輸支局に行き、申請書を購入して、その場で記入します。
ナンバーが変わりますので、ナンバーを返納し、新しく車検証とナンバーを発行してもらいます。
ちなみに、車庫証明の有効期限は「約1か月」とされています。
また、車検証の変更手続きも、運輸支局が開いている「平日8時45分~16時」ぐらいまでを目安に手続きを行うようにしましょう。
5.罰則
法律では、「保管場所の位置を変更したときは、変更した日から十五日以内に届出」とされており、同法律内に「届出をせず、又は虚偽の届出をした者は十万円以下の罰金に処する。」と記載があります。
実際、15日以内と言われていますが、過ぎてしまったとしても、届出をすることが重要ですので、15日以上経過してしまったから即罰則があるとは思わない方が良いでしょう。
出来るだけ早めに変更手続きを取ることが大切です。
車庫証明および車検証住所変更の代行
「車庫証明の申請から取得」、「車検証の住所変更」は、平日にしか出来ない手続きです。
車庫証明の申請と取得で2日、車検証の住所変更もあわせると、平日に最低でも2日を空けなければいけません。
そんな時間が取れないという方も多いと思いますので、結果、「車庫証明や車検証住所はそのまま」という人がいるのではないでしょうか。
そんな時、車庫証明の取得から車検証の住所変更まで、費用はかかりますが代行して取得してもらえることが分かりました。
「車庫証明取得代行」と「車検証住所変更代行」と分けていることが多く、費用は「約10,000円~30,000円」程度かかるようです。
ディーラーやカーショップなど知り合いがいる方は聞いてみると良いですが、そうではない方は「行政書士」に依頼してみるのが良いのではないでしょうか。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
おそらく、引越しをした時に、引越し先に駐車場が付いていたら手続きを忘れてしまうことでしょう。
もし、車検証の使用者・所有者の住所が今の住所ではない場合は、住所変更の手続きをしていないと思われますので、上記の記事を参考にしていただき、早めの手続きをすることをお願いいたします。