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車庫証明

車庫証明の配置図の入手方法から記入方法まで詳しく解説!

2017年6月12日

車庫証明 所在図 配置図

自動車を購入する時に必ず必要になる書類の一つは「車庫証明」です。

ほとんどの方は、ディーラーやカーショップで取得の依頼を代行してもらっていると思いますが、取得が簡単な書類であるため、中には自分で取得している方もいらっしゃるでしょう。

しかし、車の購入なんてそう頻繁にある訳ではないので、車庫証明の取得書類の記入方法を忘れてしまうのではないでしょうか。

ここでは、そんな車庫証明の取得書類の中で、「配置図」に着目して、ご紹介したいと思います。

書き方を忘れてしまった場合は、是非、参考にしてください。

車庫証明の配置図とは

ご自身で車庫証明を取得するのであれば、ご存知かもしれませんが、車庫証明は「自動車保管場所証明書」が正式名称で、各都道府県の警察署が窓口となって、自動車の車庫の所在を表す証明書の事を言います。

そんな車庫証明は、申請にはいくつか必要な書類があります。

  • 自動車保管場所証明申請書
  • 保管場所標章交付申請書
  • 保管場所の使用権原を疎明する書類:「自認書」または「保管場所使用承諾書」
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 使用の本拠の位置が確認できるもの

その中の一つに「保管場所の所在図・配置図」という書類があります。

簡単に申し上げますと、「購入する車をどこに置くか、月極駐車場であればどの位置なのか」までを記した書類のことなのです。

車庫証明の配置図の取得方法

車庫証明の配置図の取得方法は、以下の2通りになります。

  • 各都道府県の警察署、「車庫証明窓口」
  • 警察署ホームページ等からダウンロード

警察署の「車庫証明窓口」では、複写式の申請書と別に「保管場所の所在図・配置図」をもらうことになります。とくに費用はかかりません。

警察署ホームページからのダウンロードは、どこの警察署でも一緒です。

保管場所の所在図・配置図」はこちらから取得できます。

配置図記入方法動画

まず先に、車庫証明、配置図の記入方法の動画をご覧ください。

車庫証明の配置図の記入方法

保管場所の所在図・配置図

車庫証明の配置図を記入するにあたって注意するべきところはあるのでしょうか。

「保管場所の所在図・配置図」の用紙は、「所在図」と「配置図」に分かれており、それぞれ記入の仕方が異なります。

以下に別々で記入方法をご紹介いたします。

所在図記載欄

車庫証明 所在図

「保管場所の所在図・配置図」の申請書の左側は「所在図」を記入することになります。

通常は約縦12.5cm×約横12cmの欄に定規などを使用し、直線を書いたりして記載しますが、とくに決まりはなく、フリーハンドで記入してももちろん問題ありません。

ただし、警察の車庫証明の係の人が分からないような地図では書き直しを求められるかもしれません。

とくに記入方法が難しい訳ではなく、「自宅と駐車場の位置関係」を書くようになります。

一応、上を北側とし何か目印になるような建物があれば記入した方が分かりやすいかもしれません。(スーパー、学校、銀行、駅など)

大きな通りがあれば名称を記入し、最後に自宅と駐車場の距離を記入しましょう。

ここでの一番注意すべきところは、「自宅と駐車場の直線の距離が2km以内」でなければいけないことで、2km以上離れている駐車場では車庫証明は取得できませんので注意しましょう。

yahoo地図やグーグルマップでは、地点間の距離を測定する機能がついていますので活用してみると良いでしょう。

また、yahoo地図やグーグルマップなどで地図をコピーして貼り付けることも可能ですが、その大きさに切り取るのも面倒ですので、手書きで記入した方が簡単だと思います。

配置図記載欄

車庫証明 配置図

「保管場所の所在図・配置図」の申請書の左側は「配置図」を記入することになります。

配置図は「駐車場がどの位置にあるか」を記した図になります。

自宅が駐車場の方は、自宅を記入すれば良いですが、月極で駐車場を借りる方は、駐車スペースのどの位置が該当するかを書かなければいけません。

配置図の記入にあたって注意するべきところは以下となります。

  • 出入口の幅
  • 道幅
  • 駐車スペースの縦横幅
  • 駐車スペース位置(車線等で分かるように)

幅に関しては、すべて「メートル」で記入します。

一方通行の道路幅が約4mだと言われていますので、一方通行のような道路は「約4m」、2車線の道路は「約8m」ぐらいだと思います。

実際は、「その車が通れるか、その車が駐車場に収まるか」ですので、数字の多少の誤差は仕方がない事です。

月極駐車場の場合、仲介する不動産屋さんが「保管場所の所在図・配置図」の用紙を記入してくれる場合もありますので、一度、確認してみるのも良いでしょう。

記入を省略できる2つの条件

「保管場所の所在図・配置図」の用紙を良く見ると、「所在図」の欄に「記載を省略できる場合があります。」と書いてあるのが分かると思います。

普通車と軽自動車では少々異なりますが、

  • 「自動車の使用の本拠の位置」と「自動車の保管場所の位置」が同一の場合
  • 車の買い替えで「自動車の使用の本拠の位置」と「自動車の保管場所の位置」のどちらも旧自動車と変更がない場合(自動車保管場所証明申請書の「保管場所標章番号」欄に、旧自動車の保管場所標章番号を記載)

戸建ての家に住んでいる場合や、駐車場をずっと借りている人は当てはまる可能性があります。

しかし、あくまでも「できる場合」ですので、私は所在図も記入することをおすすめいたします。

まとめ

いかがでしたか。

「保管場所の所在図・配置図」は、そんなに難しく考えて書くような書類ではありません。

  • 「自宅と駐車場の距離が2km以内」である図
  • 複数駐車できる場合の車両の位置と縦横幅

これさえしっかり分かるように書いておけば、すんなり受付してくれるでしょう。

もし、ちょっと間違えたとしても、警察署の車庫証明窓口のその場で話しながら訂正してもらうことになりますので、心配いりませんよ。

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