※本ページは、アフィリエイト広告を利用しています。

車情報

駐車違反のステッカーを貼られてもビビらない!対応方法まとめ

2020年10月30日

駐車違反

車を運転する方は、「違反」には気をつけて運転をしている事でしょう。

違反なんて誰もやりたくないですが、うっかりやってしまいがちなのが「駐車違反」。

自分では駐車違反をしていないと思っても、それが駐車違反で反則金を支払う事にもなるかもしれません。

そこで、意外と良く分かっていないであろう、駐車違反について詳しく調べてみました。

よくご覧ください。

1年間の駐車違反件数

違反種別平成30年令和元年
道路交通法違反総数6,015,297件5,745,596件
駐停車違反217,454件206,778件

平成30年と令和元年をご紹介いたします。

道路広報違反によって取り締まりを受けた総数は、令和元年「5,745,596件」あり、その中で駐停車違反での取り締まりは「206,778件」でした。

実に、全国で毎日565件ものの駐車違反が発生しているという計算です。

多いか、少ないかは分かりませんが、違反はしたくないものです。

駐停車禁止場所と駐車禁止場所について

出典:https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/houchichusha/shubetu.html

車を運転している皆さんは、標識についてお忘れではありませんか?

駐車禁止の標識は、主に以下の2つになります。

  • 赤丸にバツ:駐停車禁止場所
  • 赤丸に斜線:駐車禁止場所

駐停車禁止場所

「駐停車禁止場所」で知っておくべき場所は、以下になります。

  1. 標識や標示がある場所
  2. 坂道(頂上付近、急な上り下り
  3. トンネル
  4. 交差点5m以内
  5. 曲がり角5m以内
  6. 横断歩道5m以内
  7. 踏切10m以内
  8. 軌道敷内

上記8つは必ず知っておくべき事です。

また、最後の軌道敷内とは、路面電車が運行する地域で道路上に路面電車が通行するためのレールを「軌道敷」と言い、その軌道敷内で停車するのは不可だと言う事です。(あり得ないと思いますが)

駐車禁止場所

「駐車禁止場所」で知っておくべき場所は、以下になります。

  1. 標識や標示がある場所
  2. 駐車場、車庫などの自動車用の出入口から3m以内
  3. 道路工事の区域の端から5m以内
  4. 消防用機械器具の置場、消防用防火水そう、これらの道路に接する出入口から5m以内
  5. 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置や消防用防火水そうの取り入れ口から5m以内
  6. 火災報知機から1m以内

上記は、あまりなじみがない場所ばかりかもしれませんが、知っておきましょう。

駐車違反の2つの種類

そもそも駐車とは、車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることを言います。

上記をふまえ「駐車違反」と言うと、実は以下の2つがあることをご存じでしょうか?

  • 駐停車違反
  • 放置駐車違反

駐停車違反

駐停車違反とは、駐車禁止場所、駐停車禁止場所に車に乗った状態で停車をし、警察官や交通巡視員から移動するように言われた際、移動できる状態を言います。

例えば、「駐車禁止場所でハザードを付けて停車し、車内で電話をしている」こんな状態で、青キップが切られる場合がありますが、ほとんどが「すぐ動かして~」とか、警察官からの注意で終わるかと思います。

放置駐車違反

放置駐車違反は、ほとんどの駐車違反がこれに当てはまります。

駐車禁止場所に車を停め、トイレ、ちょっと家に荷物を取りに行くなど、車をすぐに運転出来ない状態を言います。

ハザードランプを付けているから大丈夫だなんてことはありません。

違法駐車とみなされた場合、警察官や駐車監視員によって「放置車両確認標章」という黄色いステッカーがフロントガラス等に貼り付けられる事になります。

駐車違反の反則金や点数

駐停車違反と放置駐車違反とでは、反則金や点数に違いがあります。

一般的には放置駐車違反で取り締まりにあい、駐車した場所によってですが、普通車だと「18,000円」もしくは「15,000円」の反則金を支払う事になります。

駐停車違反違反点数反則金額
大型車等普通車二輪車原付
駐停車禁止場所等2点15,000円12,000円7,000円7,000円
駐車禁止場所等1点12,000円10,000円6,000円6,000円
放置駐車違反違反点数反則金額
大型車等普通車二輪車原付
駐停車禁止場所等3点25,000円18,000円10,000円10,000円
駐車禁止場所等2点21,000円15,000円9,000円9,000円

さらに高齢運転者等専用駐車区間等、に標識を掲示しないで駐車したり、高齢運転者等以外の方が駐車した場合は、上記金額に「2,000円」が加算されますのでご注意下さい。

駐車禁止のステッカーを貼られた場合

放置車両確認標章

ちょっと駐車して、車に戻ったらフロントガラスに黄色いステッカーが・・・なんて事ある方もいらっしゃる事でしょう。

私もその一人ですが、駐車違反したのが悪いのですが、あーーーと叫びたくなります。

では黄色いステッカーが貼られた場合はどうすれば良いのでしょうか?

手順は以下になります。

  1. 黄色いステッカーをフロントガラス等から取る
  2. 後日、車の所有者宛に「放置違反金の仮納付書」と「弁明通知書」が送付される(約1~3週間後)
  3. 納付書が届いたらコンビニ等で支払う
  4. もしくは、弁明書を郵送する

あれ、点数はどうなったの?と思われるかもしれませんが、以前の駐車違反では、フロントグリルなどに「黄色い鍵が付いた輪っか」が取り付けられていて、それを外すのが警察署でした。

黄色い輪っかが付いたまま警察署まで走行するのはとても恥ずかしかったです。

ですから、現在のような「黄色いステッカー」を外して、それを警察署に持っていけば青切符を切られる事になり、違反点数が加点されてしまいます。

黄色いステッカーが貼られても出頭する義務はない」と覚えておきましょう!

レンタカーやカーシェア利用中の注意点

駐車違反のステッカーは、フロントガラスなどの確認できる場所に貼られる事になりますが、例えば、レンタカーやカーシェアなど利用中に駐車違反ステッカーが貼られてしまった場合はどうすれば良いのでしょうか?

基本的には「所轄の警察署での手続きと反則金の納付を完了してから車を返す事」になります。

と言う事は、青切符が切られてしまうと言う事ですので、レンタカーやカーシェアを利用中の方は、何事も無かったとそのまま返却をしようものなら後でペナルティを受けることになりますよ。

駐車監視員について

「緑のおじさん」などと言われるのが駐車監視員と呼ばれる方達です。

彼らは、刑法その他の罰則の適用に関して、法令により公務に従事する職員であります。

駐車監視員の方達は2名体制で作業を行い、1車両に対して大体5分程度でステッカーを貼る作業が終了します。

ステッカーが貼られる前に車に戻る事が出来れば、一応違反とはなりませんが、あまりお勧めする事ではありません。

また、確認事務を行っている駐車監視員に対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処せられますので、こんな馬鹿なことはするとは思いませんが、さっさと立ち去りましょう!

車両の使用制限

「駐車違反をしても黄色いステッカーが貼られるだけで、反則金だけ納付してれば何回やっても大丈夫だろう」と思われるかもしれませんが、実は、一定期間内に複数回の駐車違反をした方には「車両の使用制限」があります。

使用者が、納付命令の原因となる違反が行われた日(標章取付日)を起算日として、過去6か月以内に、使用制限の前歴の回数に応じて納付命令の回数を受けていると、表2の期間の範囲内で車両の使用が制限されます。

分かりやすく言うと、違反日(ステッカーが貼られた日)から過去6ヵ月以内で駐禁の納付命令が何回あったかで、その車両の使用制限がかかるというものです。

また、過去1年以内に車両の使用制限命令を受けた場合は「前歴がある」とみなされ、前歴の回数と過去6ヵ月以内の納付命令の回数によって、使用制限がかかるのか変わります。

ほとんどが前歴なしになると考えて、例えば、黄色いステッカーが貼られてしまった日の過去6ヵ月以内に駐車違反の納付を3回行ったとしたら、20日の車両使用制限がかかるといった具合です。(最高2ヵ月)

あくまでも車両に対しての制限ですから、その車以外の車を運転することは可能です。

前歴の回数納付命令の回数
なし3回
1回2回
2回以上1回
車両の種類制限期間(最高)
大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車又は重被けん引車3ヵ月
普通自動車2ヵ月
大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車又は原動機付自転車1ヵ月

まとめ

駐車違反についていかがでしたか。

「ちょっとの時間」と思って駐車する方がほとんどでしょう。

そしてステッカーを貼られてしまったら、絶対クソーって思います。

パーキングを探す時間がもったいない、数分程度のパーキング代がもったいない、と思うかもしれませんが、20,000円近くの反則金を払うよりはましです。

1日500件近く、駐車違反がありますので、その一人にならないように気を付けましょう!

激安タイヤ通販の決定版!

タイヤはインチが大きいほど高くつくものです。

激安タイヤをお考えでしたら、 通販実績No1・顧客満足度99.5%の「オートウェイ(AUTOWAY)」がおすすめです。

オートウェイでタイヤを購入するメリットは次の通りです。

  • 年中無休
  • 年間210万本以上のタイヤ販売実績
  • 最短1日~2日の短期納品
  • 送料無料!(沖縄のみ1本500円(税別)
  • タイヤを直送可能な取付店がある

1941年創業以来、1999年よりタイヤの通信販売を開始してから、通信販売での累計販売本数が1,900万本を販売するオートウェイなら、きっと満足すること間違いなしです。

  • この記事を書いた人

CARティーチャー

車好きな者達が集まって作っているサイトです。 こんな情報が欲しいなど、どんどんコメントいただければ幸いです。

-車情報