40代の私なんかは、車の寿命は10年10万キロとよく耳にしたものです。
新車登録から10年経過もしくは10万キロ以上乗っている車は、どこか不具合が出たりするという事から思われたのだと思います。
しかし現代では10年や10万キロでは、故障するような車を見かける事は無くなりましたよね。
確かに故障は無いかもしれませんが、10年を超えたら車検には何か関係するのではないかと思っている方が多いようです。
そこで、ここでは車検は10年以上超えた車には何か関係があるのか、詳しく調べてお伝えしたいと思います。
そもそも車検とは
皆さん「車検」と呼んでいると思いますが、正式には「自動車検査登録制度」と言います。
車の検査=車検と呼んでいるんでしょう。
2回目以降に行われる車検は「継続検査」とも呼ばれますので、車検と継続検査は一緒だと思っていてください。
車検は簡単に言うと「行動を走行するために検査を行い、ナンバープレートを取り付けるもしくは、有効期限を延長させる検査」だと思います。
車検はどこで行われるかと言うと、全国にある運輸支局(通称:陸運局)で、検査を行う事となります。
さらに、国土交通省の指定を受けている「指定工場」と言われる自動車整備工場(民間車検場とも言う)では整備の他、検査まで行うことが可能です。
車検は、新車で購入した場合は「3年後に車検」で、その後は「2年毎」になり、中古車の場合は、車検が残っている場合もありますので、いつとは言い切れませんが、車検が残っていない中古車の場合は「2年後」です。
10年を超えた車で気をつけるべき2つの税金
新車登録から10年超えた車の車検では、一般的な車検と何ら変わりはありません。
しかし、ある年数を超えた場合に、税金がかなりアップします。
それは、、
13年
重量税という車検時にかかる税金には、なんと18年を超えた車は、さらに税金がアップされるという悲しい事があります。
どんな税金で、いくらぐらいかかるのか見ていきましょう。
1.自動車税
自動車税は、車検時だけではなく、4月1日時点の車検証上の所有者に対して、排気量に応じ毎年課税される税金を言います。
毎年5月ぐらいに、お住まいの管轄する都道府県税務事務所から「自動車税納税通知書」が送付されるあれです。
普通乗用車だけではなく、軽自動車にも、もちろん送付されます。
なんと、令和元年(2019年)10月から自動車税の仕組みが大きく変わり、以下のように引き下げられました。
- 10月以降に購入する新車登録車から、「自動車税」が毎年減税
- 2,000cc以下のコンパクトカーほど減税額が大きく、この排気量では年間最大4,500円、10〜15%程度の毎年減税
出典:https://www.car-tax.go.jp/change01/
では、「新規登録から13年」を境目に、どのくらい自動車税が変わるのか、自動車税の納付時期が来る前に確認をしておくと良いでしょう。
自動車税(自家用乗用車)
排気量 | 13年未満 | 13年経過 | |
2019年9月30日以前に 新車登録 | 2019年10月1日以降に 新車登録 | ||
1,000cc未満 | 29,500円 | 25,000円 | 33,900円 |
1,000cc超1,500cc以下 | 34,500円 | 30,500円 | 39,600円 |
1,500cc超2,000cc以下 | 39,500円 | 36,000円 | 45,400円 |
2,000cc超2,500cc以下 | 45,000円 | 43,500円 | 51,700円 |
2,500cc超3,000cc以下 | 51,000円 | 50,000円 | 58,600円 |
3,000cc超3,500cc以下 | 58,000円 | 57,000円 | 66,700円 |
3,500cc超4,000cc以下 | 66,500円 | 65,500円 | 76,400円 |
4,000cc超4,500cc以下 | 76,500円 | 75,500円 | 87,900円 |
4,500cc超6,000cc以下 | 88,000円 | 87,000円 | 101,200円 |
6,000cc超 | 111,000円 | 110,000円 | 127,600円 |
排気量によって、少々変わっていきますが、13年を境目に約4,000円~16,000円も自動車税があがりますので、注意が必要です。
軽自動車税(乗用・自家用)
13年未満 | 13年経過 | |
2015年3月31日以前に新車登録 | 2015年4月1日以降に新車登録 | |
7,200円 | 10,800円 | 12,900 |
軽自動車の場合は、約2,000円程度増額されます。
2.重量税
重量税=自動車重量税は、車の重さ(重量)によって課税される税金になります。
車検時には、重量税を含めて計算される事がありますから、きちんと確認しておくことが大切です。
重量税は少々細かくて、エコカーなのか、エコカーじゃないのか、次にその車が13年未満なのか、13年経過しているのか、さらに18年経過しているのかとなっています。
車両重量 | エコカー | エコカー以外 | ||
13年未満 | 13年経過 | 18年経過 | ||
~1t | 16,400円 | 16,400円 | 22,800円 | 25,200円 |
~1.5t | 24,600円 | 24,600円 | 34,200円 | 37,800円 |
~2t | 32,800円 | 32,800円 | 45,600円 | 50,400円 |
~2.5t | 41,000円 | 41,000円 | 57,000円 | 63,000円 |
軽自動車 | 5,000円 | 6,600円 | 8,200円 | 8,800円 |
エコカー減税
「エコカー減税」は、燃費や排ガス性能の良い自動車に対して、税金の負担を時限的に軽減する特例措置です。
エコカー減税は、重量税と自動車取得税に対して適用されます。
さらに自動車取得税は、2019年10月1日に廃止され、代わりに環境性能割というものが導入されています。
では、「エコカー」か「エコカー以外」とは、どう考えれば良いのでしょうか?
答えは、超簡単です。
- 新車登録から13年を経過している=エコカー以外
エコカーとは、以下に該当する車を言います。
- 令和2年度燃費基準を達成している
- 2018年5月1日から2019年4月30日までの間に新車新規登録をし、令和2年度燃費基準150%以上達成している
- 2019年5月1日から2021年4月30日までの間に新車新規登録 をし、令和2年度燃費基準190%以上達成している
- 2021年5月1日から2023年4月30日までの間に新車新規登 録をし、令和12年度燃費基準120%以上達成している(平成 30年排出ガス規制50%低減以上に限る)
- 令和12年度燃費基準60%未満である(平成30年排出ガス 規制50%低減以上に限る)
ちなみに2~4に該当すると「免税(2回目から本則税率)」
2~5のどれにも該当しない場合は「エコカー(本則税率」となります。
ただし、5の「令和12年度燃費基準60%未満である(平成30年排出ガス 規制50%低減以上に限る)」に該当する車は、13年未満車と同等扱いになりますので、注意が必要です。
車検て10年以上経過した車は何か変わるのか?
10年以上経過した車の車検は1年毎とか思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、「車検は10年以上経過した車でも2年に1回」という頻度は変わりません。
では、10年以上経過した車で車検を受ける場合、何かが変わるのか、結論は、以下の2つです。
- 重量税の増額(13年以上)
- 消耗品の劣化による修理費用増
重量税は新規登録から13年を基準として増額になると考えてもらえれば良いと思います。
消耗品については、10年も経てば劣化するのは当たり前ですよね。
うちのヴェルファイアも、10年を超えてきているので、なんだかサスペンションが。。。と劣化してきています。
もし中古車で購入された車であれば、車検証の上部にある「初度登録年月」を確認してみましょう。
例えば、上の写真のように初度登録年月が平成21年5月であれば、平成21年は2009年ですので、現在2021年ですから、2022年になると登録から13年と言う事になります。
従って、重量税が13年経過、自動車税も1年経過となり、少々費用が増額されるという事になります。
皆さんも確認してみて下さい。
まとめ
車検と10年以上の関係について、いかがでしたか。
車検の頻度(2年に1回)は変わりませんが、消耗品の劣化や新規登録から13年以降になると重量税が増額されるという事です。
今の車は10年なんて当たり前に乗る事が出来ますし、10以上超えている車も多く見受けられます。
私も愛着がありますので、出来る事なら手放したくありませんが、税金が高くなるかと思うとちょっと考えてしまいます。
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