「引っ越しなどで車が必要なくなった」とか「もう車を買い替えるつもりはない」など何らかの理由で車を使う必要がなくなった場合、まず考えるのが「どうやって処分するか?」でしょう。
「廃車」という言葉をご存知かと思いますが、処分=廃車と言っても過言ではありません。
では、廃車にする場合どのような書類が必要になるのでしょうか。
ここでは、廃車にする場合の必要書類について詳しくご紹介いたします。
これから廃車を検討している方は必見です。
廃車をする前に確認するべき3つの廃車方法と必要書類
「車を廃車したい」と思っても、実は、車を廃車するには3つの方法があります。
また「自分で廃車をする場合」と「お店に依頼する場合」がありますので、それぞれどの廃車方法で、どんな書類が必要であるのか確認してみてください。
- 永久抹消登録
- 一時抹消登録
- 輸出抹消登録
1.永久抹消登録
「永久抹消」は、ナンバーが登録されている状態で車を解体した後や修理不可能な事故によって使用できなくなったりする場合に行う廃車方法です。
また、永久抹消をしようとしている車の車検が1ヶ月以上残っている場合には、重量税が月割で還付されますので、もし車検が残っていて何らかの事情で車両が使用出来なくなった場合には、速やかに永久抹消の手続きを取るべきですね。
永久抹消は、車の解体後にしか申請できませんので、永久抹消をお考えの方は、まず解体業者へ車両の持ち込み、もしくは引き取り依頼から始めましょう。
永久抹消登録の手続きは、車の解体が完了してから15日以内に行わないといけないので注意してください。
自分で永久抹消登録をする場合の必要書類
管轄の運輸支局へ行く前に、以下の必要書類を確認してください。
- 車検証
- ナンバープレート(前後の2枚)
- 所有者の印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内)
- 所有者の実印(所有者本人が手続き)
- 移動報告番号と解体報告記録日
- 永久抹消登録申請書(OCR申請書第3号様式の3)
- 手数料納付書
※「6、7」については、手続き当日に運輸支局で調達する書類
※移動報告番号:リサイクル券番号のハイフンを除いた番号
※解体報告記録日:解体を依頼した業者へ確認
お店に永久抹消登録依頼をする場合の必要書類
- 車検証
- ナンバープレート(前後の2枚)
- 所有者の印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内)
- 所有者の委任状(所有者の実印を押印)
- 移動報告番号と解体報告記録日
※移動報告番号:リサイクル券番号のハイフンを除いた番号
※解体報告記録日:解体を依頼した業者へ確認
車検が1ヶ月以上残っている場合(重量税還付申請)
もし車検が1ヶ月以上残っている場合は重量税の還付を受けられる可能性がありますので、永久抹消を自分で行う、あるいはお店に依頼するに関わらず以下の書類を用意する必要があります。
- 所有者のマイナンバーカードもしくは通知カード+免許証、パスポート(コピー可)
- 重量税の還付金を受ける金融機関情報
- 重量税還付金の受領権限委任状(還付金を受ける方が使用者以外の場合)
2.一時抹消登録
「一時抹消」は、名前の通り一時的に車の使用をしない場合に行う廃車手続きです。
一時的に車の使用をしないだけですので、一時抹消後、再度、登録をすれば、またその車を使用することが出来ます。
一時抹消は自動車税の支払いをストップ出来ますので、「長期出張や転勤等ですぐ車を使わないけれど、いずれ使う」このような場合には必ずした方が良い手続きでしょう。
ちなみに永久抹消とは違い、重量税の還付はありませんのでご注意ください。
自分で一時抹消登録をする場合の必要書類
管轄の運輸支局へ行く前に、以下の必要書類を確認してください。
- 車検証
- ナンバープレート(前後の2枚)
- 所有者の印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内)
- 所有者の実印(所有者本人が手続き)
- 一時抹消登録申請書
- 手数料納付書
※「5、6」については、手続き当日に運輸支局で調達する書類
お店に一時抹消登録依頼をする場合の必要書類
- 車検証
- ナンバープレート(前後の2枚)
- 所有者の印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内)
- 委任状(所有者の実印を押印)
一時抹消登録後の解体届出
「今は車を使わないがいずれ車を使おうと思って一時抹消をしたが、やっぱり車を使わない」。こういった方もいらっしゃるでしょう。
一時抹消した車を解体処理をした場合は、解体届出(永久抹消)をしなければなりません。
管轄の運輸支局へ行く前に、以下の必要書類を確認してください。
- 登録識別情報等通知書(もしくは一時抹消登録証明書)
- 移動報告番号と解体報告記録日
- 永久抹消登録申請書(OCR申請書第3号様式の3)
- 手数料納付書
- 委任状(所有者の印鑑が押印)
※「3、4」については、手続き当日に運輸支局で調達する書類
※移動報告番号:リサイクル券番号のハイフンを除いた番号
※解体報告記録日:解体を依頼した業者へ確認
※委任状は所有者本人が行く場合は不要(認印可)
※念のため認印を持参
3.輸出抹消仮登録
なかなか個人で車を輸出することは無いかもしれませんが、海外転勤で愛車を持って行きたい、そんな方は「輸出抹消仮登録」をしてみてはいかがでしょうか。
輸出抹消仮登録及び輸出の届出は、輸出予定日の6ヶ月前から申請をすることが出来ます。
管轄の運輸支局へ行く前に、以下の必要書類を確認してください。
- 車検証
- ナンバープレート(前後の2枚)
- 所有者の印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内)
- 所有者の実印(所有者本人が手続き)
- 所有者の委任状(代理人が申請の場合)
- 輸出抹消仮登録申請書(OCR申請書第3号様式の2)
- 手数料納付書
廃車買取・事故車買取サイト
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- 事故した車って売れないよな
- 廃車にしたいけどどうしたらよいかわからない
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ここでは、廃車買取や事故車の買取でおすすめのサイトをご紹介いたします。
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全国対応ですので、まずは見積もりから始めてみてはいかがでしょうか。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
3つの方法によって廃車が可能ですが、基本的には「一時抹消」か「永久抹消」のどちらかになると思います。
廃車は最終的な判断でありますので、まずは廃車の前にその車を売ってみる事も視野に入れてみてはいかがでしょうか。