自分の車を廃車にしたいけど手続きにも種類があり、必要な物が分からない。
せっかく廃車手続きに行ったのに忘れ物があったりで手続きができなかった。
なんて事のないように、予め廃車手続きで必要な物が分かっていたら安心ですよね。
そんな方の為に、今回は廃車手続きに必要なものを説明します。
廃車の種類別必要書類
実は、廃車と言っても複数あるのをご存じでしょうか。
主な廃車方法は以下になります。
- 一時抹消登録
- 永久抹消登録
- 輸出抹消登録
さらには、普通自動車と軽自動車でも廃車方法が変わってきます。
まず普通自動車での、それぞれの廃車方法で必要な書類について説明します。
一時抹消登録の必要書類
一時抹消登録とは、一時的に車を廃車にするというものです。
廃車と言っても、車をスクラップにするわけではなく、例えば、長期間(数年)の海外出張などで日本に居ないなど長期間、車を使わない状況になったとき、そのままにしておくと毎年自動車税を納税する義務が発生してしまいます。
そこで、一時抹消登録を行っておけば、自動車税を支払う必要はなくなりますし、再登録をすれば、また車に乗る事も可能です。
一時抹消登録に必要な書類は以下の通りです。
- 自動車検査証(車検証)
- ナンバープレート(前後2枚)
- 申請書(OCR申請書第3号様式の2)
- 手数料納付書
- 所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 所有者の実印
- 委任状(所有者本人が直接申請できない場合)
- 事業用自動車等連絡書 (事業用ナンバーまたはレンタカーの場合)
申請書と手数料納付書は、廃車をする当日に運輸支局でもらう事も出来ますし、前もってダウンロードして持っていく事も出来ます。
自動車検査証
検査証の原本が必要です。(コピー不可)
ナンバープレート
現在使用中のナンバープレートを外して下さい。(前後2枚)
とくに普通車の場合は、後ろのナンバーには封印という、一度外したら戻せないネジ部分がありますので、外す前によくご確認下さい。
申請書
申請書(OCR申請書第3号様式の2)は、廃車をする当日に運輸支局でもらいます
前もってダウンロードして持っていく事も出来ます。
手数料納付書
手数料納付書は、廃車をする当日に運輸支局でもらいます。
所有者の印鑑証明書
廃車を依頼する人(所有者)の印鑑証明書は、発行後3ヶ月以内のものにしないといけません。
所有者の実印
廃車を依頼する人(所有者)本人が、当日、運輸支局まで行くのであれば、実印を持参しましょう。
誰かに依頼する場合、実印を渡すのは危険ですので、実印を押した委任状を渡します。
委任状
廃車を依頼する人(所有者)が直接申請できない場合に必要な書類です。
委任者欄には必ず、実印を押して下さい。
事業用自動車等連絡書
事業用自動車等連絡書は、事業用ナンバーまたはレンタカーの場合に必要な書類です。
永久抹消登録の必要書類
永久抹消登録とは、車を完全に解体し、二度と車に乗れないようにすることです。
例えば、「事故などによって走行できなくなった車を廃車にする」場合に行う手続きになります。
しかし、一般的には個人で永久抹消を行うのは難しく、まず車を解体業者へと持ち込み解体作業を依頼します。
そこで、解体証明の発行(移動報告番号)を受けてから手続きを進めることになります。
永久抹消登録に必要な書類は以下になります。
- 自動車検査証
- ナンバープレート(前後2枚)
- 申請書(OCR申請書第3号様式の3)
- 所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 所有者の実印
- 解体にかかる移動報告番号および解体報告番号(リサイクル券に記載)
- 委任状(所有者本人が直接申請できない場合)
- 事業用自動車等連絡書 (事業用ナンバーまたはレンタカーの場合で一時抹消済みの自動車を解体した場合は「解体の届出」手続きを行うことになります。)
ややこしい手続きでありますので、個人で行うより専門業者に依頼する方が良いかと思います。
輸出抹消登録の必要書類
輸出抹消登録とは、車を海外に輸出する際に行う手続きのことを言います。
一般的には利用する機会はないかと思いますが、この手続きは、通関のために車の所有者が運輸支局などに申請し、輸出抹消仮登録証明証の交付を受ける必要があます。
交付を受けたら、その書類を税関へ提出し、許可ももらい、輸出された事を国土交通省が確認した時点で輸出抹消登録が完了します。
輸出抹消登録に必要な書類は以下になります。
- 自動車検査証(車検証)
- ナンバープレート(前後2枚)
- 申請書(OCR申請書第3号様式の2)
- 手数料納付書(登録手数料350円)
- 所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 所有者の実印
- 委任状(所有者本人が直接申請できない場合)
- 事業用自動車等連絡書 (事業用ナンバーまたはレンタカーの場合)
輸出抹消は、専門知識が必要になるかと思いますので、車の輸出専門業者に依頼する事をおすすめいたします。
軽自動車の廃車について
軽自動車を廃車する場合は「軽自動車検査協会」で手続きを行うことになります。
お近くの運輸支局では普通車のみの廃車手続きしか出来ないという事をお間違えなく。
普通車同様に、軽自動車の廃車にも種類があります。
しかし、名称が違いますので以下をご覧ください。
- 自動車検査証返納届
- 解体返納
軽自動車の廃車手続きで必要な書類について、それぞれ説明します。
自動車検査証返納届の必要書類
「自動車検査証返納届」は、普通自動車で言う一時抹消登録にあたり、一時的にナンバーを抹消するというものです。
自動車検査証返納届に必要な書類は以下になります。
- 自動車検査証(車検証)
- ナンバープレート(前後2枚)
- 自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書(軽第4号様式)
- 軽自動車税申告書
- 事業用自動車等連絡書
- 申請依頼書
自動車検査証
検査証の原本が必要です。(コピー不可)
ナンバープレート
現在使用中のナンバープレートを外して下さい。(前後2枚)
自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書
自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書は、各軽自動車検査協会の窓口でもらえますが、ダウンロードする事も可能です。
自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書はこちら
軽自動車税申告書
軽自動車税申告書は、軽自動車税の申告等を行う場合に必要となる書類です。
各軽自動車検査協会の隣とかにある、税関係窓口でもらいます。
事業用自動車等連絡書
事業用(黒ナンバー)として、車を使用している場合に必要な書類になります。
申請依頼書
代理の方が手続きをされる場合は、この申請依頼書が必要です。
各軽自動車検査協会の窓口でもらえますが、ダウンロードする事も可能です。
解体返納の必要書類
普通自動車の永久抹消登録にあたり「今後乗らない」「すでに壊れていて乗れない」場合は、解体返納届を申請しましょう。
解体返納届の必要書類は以下になります。
- 自動車検査証(車検証)
- ナンバープレート(前後2枚)
- 使用済自動車引取証明書
- 解体届出書(軽第4号様式の3)
- 事業用自動車等連絡書
- 申請依頼書
- 所有者の認印(実印でなくて可。使用者と所有者が異なる場合は使用者の印も必要)
自動車検査証
検査証の原本が必要です。(コピー不可)
ナンバープレート
現在使用中のナンバープレートを外して下さい。(前後2枚)
使用済自動車引取証明書
ご自身の軽自動車を廃車業者に渡し、廃車業者から交付される書類です。
解体届出書
各軽自動車検査協会の窓口でもらえますが、ダウンロードする事も可能です。
事業用自動車等連絡書
事業用(黒ナンバー)として、車を使用している場合に必要な書類になります。
申請依頼書
代理の方が手続きをされる場合は、この申請依頼書が必要です。
各軽自動車検査協会の窓口でもらえますが、ダウンロードする事も可能です。
まとめ
廃車手続きに必要なものについて、まとめてみましたがいかがでしたか。
普通車と軽自動車では、書類も異なりますが、申請する場所も違いますので注意しましょう。
廃車は手続きが少し面倒で、あまり個人の方は利用しない手続きかと思いますので、廃車は廃車専門業者に依頼するのがおすすめです。