車の購入は必ず「車庫証明」が必要になってきます。
ディーラーやカーショップの方に丸投げをしている方も多いと思いますが、車庫証明に必要な書類が何なのか知っておいた方が良いと思います。
車庫証明書の申請から取得はそれほど難しくは無く、必要な書類さえ知っておけばご自身で取得することも可能な証明書なのです。
自分で車庫証明を取得することで、ディーラーやカーショップへの手数料が安くなることも考えられます。
ここでは、そんな車庫証明書の書類について注目してご紹介いたします。
車庫証明の申請で知っておくべき5つの書類
まず、車庫証明書をご自身で取得するのであれば、あらかじめ書類を準備しなければいけません。
車庫証明の申請では4つの書類が必要になりますが、5つの書類の中から4つの書類を準備することになります。
車庫証明書の申請書類の取得方法は2つあります。
- 都道府県の警察署の車庫証明申請窓口で入手
- 都道府県の警察署のホームページからダウンロード
必要書類は以下になりますが、この記事でも入手できるようにしておりますので入手してください。
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所標章交付申請書
- 保管場所使用承諾証明書もしくは保管場所使用権原疎明書面(自認書)のどちらか
- 所在図及び配置図
1.自動車保管場所証明申請書
自動車保管場所証明申請書は、車庫証明の申請に必要な書類になります。
この自動車保管場所証明申請書には、車検証通りに記入しなければいけない情報があります。
従って、中古車を購入する場合には、前車検証の情報が必要になり使用者や所有者は関係ありませんが、「型式や車台番号、車の大きさなど」の情報が必要になります。
ヤフオクなどで中古車を購入する場合は、車検証情報について教えてくれると思いますが、中古車ショップで車庫証明を自分で取得すると言った場合には嫌がられることがあるかもしれません。
車検証が無くとも、以下の情報を必ず聞いておけば間違いないです。
- 車名
- 型式
- 車台番号
- 自動車の大きさ:長さ、幅、高さの3項目
「自動車保管場所証明申請書」と下に紹介する「保管場所標章交付申請書」は、警察署で入手する場合には複写式になっていますので、別々に書く必要はありませんがダウンロードした場合は、別々に記入しなければいけませんのでご注意ください。
2.保管場所標章交付申請書
保管場所標章交付申請書は、警察署で申請書を入手した場合は、複写された2枚目にあたる書類になります。
保管場所標章とは、車庫証明書一式を受け取る時に手数料を支払ってもらう丸いステッカーの事を意味します。
複写であれば問題ないですが、保管場所標章交付申請書をダウンロードした場合は、自動車保管場所証明申請書で記入したことと同じように記入しますので、以下の情報は必ず必要になります。
- 車名
- 型式
- 車台番号
- 自動車の大きさ:長さ、幅、高さの3項目
3.保管場所使用承諾証明書
保管場所使用承諾証明書とは、駐車場をこれから借りる方や、すでに駐車場を借りている方がもらわないといけない書類になります。
これが無いと車庫証明は取得できません。
月極で借りる、借りている駐車場であれば不動産屋さんに問合せをして「車庫証明の申請で保管場所の証明書が欲しい」と伝えてみてください。
一般的には、発行手数料として3,000円~5,000円程度かかる場合があるでしょう。
すぐに書類を発行してくれるわけではありませんので、車の購入を決めたのであれば、前もって取得しておくことをおすすめいたします。
また、親の土地や親戚が保有している土地に車庫として使用する場合にも、この保管場所使用承諾証明書が必要になりますので覚えておきましょう。
4.保管場所使用権原疎明書面(自認書)
保管場所使用権原疎明書面(自認書)は、ご自身の所有する土地、場所に駐車場として使用する場合に必要な書類になります。
ご自身の情報ですので、問題なく記入できると思います。
5.所在図及び配置図
所在図及び配置図は、「自宅から車庫までの位置」や「車をどこに置くか、月極駐車場であればどの位置なのか」までを記入した書類になります。
警察署で取得する複写式の申請書とは別にもらう書類になりますので、警察署で申請書をもらう際には、「所在図及び配置図」の書類があるか確認すると良いでしょう。
また、月極駐車場を借りている場合は、不動産屋さんのほうで保管場所使用承諾証明書と一緒に準備してくれる場合があります。
保管場所使用承諾証明書の依頼をする際に、「所在図及び配置図もありますか?」と聞いてみるといいのではないでしょうか。
ここで、所在図及び配置図で絶対知っておくべき点が1つあります。
自宅と駐車場の直線の距離が2km以内
でなければいけない事です。
基本的にはご自宅近くで駐車場を借りたりする事が多いと思いますが、直線で2km以上の駐車場を借りる、借りている場合には車庫証明が取得できませんので注意して下さい。
車庫証明書の5つの書類の書き方
車庫証明に必要な書類をご紹介していきましたが、書き方について分からないという方も多いと思います。
警察署で申請書を取得した方は複写式になっている事が多いので、一番上の用紙を強めで記入すると良いと思います。
書き方については「これで申請も超簡単!車庫証明書の5つの書類の書き方」に分かりやすくまとめていますので、是非、こちらをご覧ください。
まとめ
車庫証明に必要な書類についていかがでしたでしょうか。
もう一度、分かりやすく必要な書類をご紹介します。
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所標章交付申請書
- 保管場所使用承諾証明書もしくは保管場所使用権原疎明書面(自認書)のどちらか
- 所在図及び配置図
上記4つの書類に前もって取得記入し、管轄する警察署へ申請をしに行ってみてください。
決して難しくありませんので、是非ともチャレンジしてみてください。