新車購入、中古車購入、車検など車を所有すると何かと費用がかかりますよね。
法定費用と呼ばれる費用の中に「自賠責保険」と言われる強制保険があるのは何となくご存じかもしれません。
自賠責は、普通車の新車購入であれば3年、中古車であれば2年、車検も2年と次の車検までの年数を先に支払う保険になりますが、次の車検の途中で車を売却したり、友達に譲渡するような事があった場合、自賠責保険は自動的に名義変更されるのかなど気になる事があるかと思います。
ここでは、そんな自賠責保険の名義変更について、詳しく解説いたします。
自賠責保険の名義変更は必要か?
おそらく見出しに記載したように「自賠責保険て名義変更が必要なの?」と思っている方が大半ではないでしょうか。
車を譲渡した場合、結論は「自賠責保険の名義変更をした方が良い」です。
カーショップやディーラーで車を購入する場合、購入者のほとんどは何もしなくて納車を待つだけだと思います。
しかし、ヤフオクや友人から安く車を譲ってもらったりした場合、車検証の名義変更は必ず行いますが、その際に自賠責保険の名義変更をしなくても車検証の名義変更は可能ですので、自賠責保険の名義変更まで行うかたは少ないように思われます。
では、なぜ自賠責保険も名義変更が必要なのか、詳しくご説明していきます。
自賠責保険の定義
まず自賠責保険について簡単にご説明いたします。
自賠責保険とは正式名称を「自動車損害賠償責任保険」と言い、すべての自動車、バイク、原付まで加入しなければいけない強制保険です。
強制保険ですから、自賠責保険に加入をしていないと車の購入はもちろん、車検も受けることも出来ません。
しかし自賠責保険は一生継続する事は無く、新車であれば基本的に3年間(36ヵ月)、中古車新規登録や車検では基本的に2年間(24ヶ月)の期間が保険の有効期間となります。
自賠責保険の証明書には、車検証と同じ感じで以下のような記載があります。
- ナンバー
- 車台番号
- 保険期間
- 保険契約者の住所氏名
- 自動車の種別
- 本拠の所在地
- 保険料
自賠責保険の補償内容
自賠責保険は、自動車保険と同じだと思っているのであれば、それは間違いです。
自賠責保険は、「他人を負傷させたり、死亡させたりしたため、運転者が損害賠償責任を負う場合の損害について保険金が支払われる保険」になります。
要するに「人身事故」の保険と思っておくと良いでしょう。
簡単に補償内容と支払限度額をご紹介したいと思います。
損害内容 | 補償内容 | 支払限度額(被害者1名あたり) |
傷害による損害 | 治療費、慰謝料等 | 最高120万円 |
後遺障害による損害 | 逸失利益。慰謝料等 | 常時介護: 最高4,000万円 随時介護: 最高3,000万円 上記以外の場合の後遺障害の程度により 第1級:最高3,000万円~第14級:最高75万円 |
死亡による損害 | 葬儀、慰謝料等 | 最高3,000万円 |
死亡するまでの傷害による損害 | 治療費、慰謝料等 | 最高120万円 |
自賠責保険の名義変更をしなかった場合に考えられるトラブル
実は、自賠責保険は名義変更をしなくても、法律等の違反はありません。
あくまでも車の所有者にかかる保険ではなく、車自体にかかる保険なのです。
仮に自賠責保険の名義変更をせずに、その車を運転し人身事故を起こしてしまったとしても「保険金」は支払われる事になります。
じゃあ、自賠責保険の名義変更をしなくても良いのでは?と思うかもしれませんが、名義変更をしなかったために考えられるトラブルもあります。
1.個人情報の洩れ
名義変更をしていないと言う事は、車の前所有者の「氏名」「住所」など個人情報が判明してしまいます。
車の事をご存じの方は、マジックなどで氏名や住所の部分を塗りつぶしている方もいらっしゃるかもしれませんが、基本的には、書類はそのままです。
例えば、自賠責の名義変更していない車を別の友達に貸したとして、自賠責保険証を見られてしまったとしたら、その友達に前の人の個人情報を教えることになりますので、注意が必要です。
2.手続きが面倒
事故を起こしてしまった場合、自賠責保険証の名義と実際の運転者(所有者)の名義が違っていた場合、名義が違う事を指摘され、車の譲渡があったことを証明するように求められることもあり得ます。
名義変更をしていなくても違反ではないので、こういう状況はあまり無いのですが、名義が違う事をいちいち証明しないといけない場合があり得ますので注意しましょう。
3.保険会社からのお知らせ
自賠責保険は、毎年1月に保険料の見直しがあります。
例えば改定前の保険料で締結していた場合、新旧保険料の差額精算の案内の文章などが郵送される場合があります。
自賠責保険の名義変更をしていなかった場合は、以前の所有者へ郵送される事になりますので、保険会社からの郵送物を受け取ることが出来ませんので注意が必要です。
自賠責保険の名義変更の必要書類
基本的に、自賠責保険の名義変更で必要となる書類は、以下になります。
- 自賠責保険証明書
- 自賠責保険承認請求書(譲渡人と譲受人の捺印あり)
- 譲渡意思の確認ができる書類
・現保険契約者(譲渡人)の実印が押印された譲渡契約書と譲渡人の印鑑証明書
・譲渡人本人が手続きされる場合は、本人の確認書類(免許証、保険証など)
自賠責保険承認請求書は「異動承認請求書」、「権利譲渡通知書」などとも呼ばれ、保険会社(代理店)に用意されているものを使用します。
「譲渡意思の確認ができる書類」とは、車を譲渡されるという事は車検証の名義変更をしないといけないので、譲渡人から譲渡証明書、印鑑証明書または売買契約書などがありますので、この書類になります。
また、手続きは代理人でも可能ですが、その場合は委任状が必要になります。
次に譲渡人が死亡している場合には「除籍謄本」や「登録事項等証明書」、「新車検証」が必要となりますが、詳しくは各保険会社に確認してみて下さい。
自賠責保険の名義変更の手続き場所
では自賠責保険の名義変更は、どこで手続きを行ったら良いのでしょうか。
名義変更の手続き場所は、各保険会社の営業所窓口で行います。
保険会社代理店で自賠責保険の手続きをしたのであれば、各保険会社代理店でも名義変更の手続きをすることは可能です。
電話での手続きは行っていないので、営業時間内に営業所に行って手続きをしましょう。(一部郵送での手続きも可能)
自賠責保険を取り扱う代表的な保険会社をご紹介いたしますので、営業所の検索で活用してみて下さい。
- 損害保険ジャパン株式会社
- 東京海上日動火災保険株式会社
- 三井住友海上火災保険株式会社
- あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
- AIG損害保険株式会社 (旧富士火災海上保険株式会社)
- 日新火災海上保険株式会社
- 楽天損害保険株式会社(旧朝日火災海上保険株式会社)
- 共栄火災海上保険株式会社
- 大同火災海上保険株式会社
- セコム損害保険株式会社
- 全国共済農業協同組合連合会(JA共済)
- こくみん共済COOP(全労済)
- 全国自動車共済協同組合連合会(全自共)
- 全国トラック交通共済協同組合連合会(交協連)
まとめ
自賠責保険の名義変更について、いかがでしたでしょうか。
自賠責保険の名義変更はすぐに行わなくても、次回の車検時には新たに自賠責保険に加入するのが普通です。
ですから、おすすめはしませんが、残り数ヶ月で車検時期がくるのであれば、自賠責保険の名義変更をしなくても良いかもしれません。
新たに自賠責に加入したら、旧自賠責保険証に前所有者さんの個人情報が記載されているので、シュレッダー等破棄しておく事をおすすめいたします。
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