就職や転勤、進学等が多くなる春は、引っ越し準備に追われているに違いありません。
引っ越しに伴って、いろいろな手続きをされていると思いますが、お車をお持ちの方でその車を持っていく方は、車検証上の住所変更をされていますでしょうか?
車検証には、所有者の住所や使用者の住所が記載されています。
実家を車庫として利用していたけど、引っ越しに伴い車を他県へ持っていくだなんて方も結構いるはずです。
そこで、皆さん手続きを忘れがちなのは「車検証の住所変更」になります。
ここでは車検証の住所変更について、罰則があるのかなども交えてご紹介したいと思います。
車検証の住所変更が必要な理由とは
引っ越しをして免許などの住所変更は済ませますが、車検証の住所変更をする方は少ないかもしれません。
面倒くさい、費用が掛かるなど考えがちですが、住所変更がなぜ必要なのでしょうか?
法律違反になる可能性も
車検証の住所を変更しないと「法律違反」になる可能性があります。
道路運送車両法では以下のように定められています。
道路運送車両法の第12条1項
自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。
道路運送車両法の第109条2
第十二条第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者は、五十万円以下の罰金に処する。(抜粋)
さらに、自動車の保管場所の確保等に関する法律では、違反点数はありませんが、以下のように罰則が定められています。
違反内容 | 罰金 |
虚偽の保管場所証明申請 | 20万円以下 |
保管場所の不届け、虚偽届出 | 10万円以下 |
実際、引っ越しをしてから15日以内に車検証の住所変更手続きをするのが難しく、住所変更をしなかったからといって罰金になる件数は少ないと思います。
しかしながら、万が一、罰金などとなった場合、もったいないのは言うまでもありませんので、車をお持ちの方の引っ越しの場合は、住所変更手続きを早めにしておいたほうが良いのではないでしょうか。
自動車税納付書が来ない
毎年4月1日時点での自動車の車検証上の所有者に対し、5月中に来る税金が「自動車税」になります。
引っ越しをして4月1日時点で車検証住所に住んでいなかったとしたら、当然、納付書は届きません。
しかし、郵便局で「転居・転送サービス」という転居時に郵便物を転送してもらう方法を、皆さん手続きされていると思いますから、たいていの方でしたら納付書は転送されてくるかと思います。
万が一、届かないようなことがあれば、再発行をしてもらったりと手間になりますし、期限までに支払わなければ延滞金がかかることも考えられます。
郵便の転送サービスも1年間といった期限ですから、車検証の住所変更は早めにやっておいたほうがいいのではないでしょうか。
住所変更の必要書類
車検証には「所有者」と「使用者」という記載があり、車の持ち主(所有者)と使う人(使用者)が同じ人であれば所有者欄に住所と氏名が記載され、使用者欄は「*」と記入されていないと思います。
同一名義か異なった名義かによっても必要書類は変わり、また「ご自分で名義変更する場合」と「カーショップへ名義変更依頼をする場合」も必要書類は変わってきます。
また、一番肝心なことは「どこからどこに引っ越しをするか」で、例えば練馬区から練馬区への引っ越しであれば、ナンバーはそのままですが、練馬区から神奈川県などの同じ管轄地域以外の地域に引っ越しをした場合には、ナンバーが変わります。
ナンバーが変わるということは、車を運輸支局に持ち込む事になりますので、ご注意ください。
ここでは「ご自分で名義変更する場合」と「カーショップへ名義変更依頼をする場合」で「ナンバーが変わる」、「変わらない場合」の必要書類をご紹介いたします。
ナンバーが変わる場合
神奈川から千葉や、東京都内でも運輸支局が異なる場合は、ナンバーが変わります。
ナンバーが変わる場合の住所変更にかかる書類は以下になります。
- 車(ナンバーが変わるので)
- 申請書
- 手数料納付書
- 住民票:発行日から3ヶ月以内
- 車検証
- 印鑑(認印)
- 車庫証明
- 委任状(カーショップへ依頼する場合)
注意点としては、新しく車庫証明書を取得しなければいけない事です。
車庫証明書は、有効期限が「約1か月」とされていますので、住所変更をする際には気を付けましょう。
ナンバーが変わらない
運輸支局が同じ場合は、ナンバーは変わりません。
したがって、車を持ち込まず書類だけで住所変更が可能となります。
ナンバーが変わらない場合の住所変更にかかる書類は以下になります。
- 申請書
- 手数料納付書
- 住民票:発行日から3ヶ月以内
- 車検証
- 印鑑(認印)
- 車庫証明
- 委任状(カーショップへ依頼する場合)
注意点としては、新しく車庫証明書を取得しなければいけない事です。
車庫証明書は、有効期限が「約1か月」とされていますので、住所変更をする際には気を付けましょう。
住所変更にかかる費用
車検証の住所変更をする際に、いくらぐらいかかるのか知っておくべきでしょう。
住所を変更する際には、以下の費用がかかります。
- 登録手数料:350円
- 車庫証明書:2,000円~2,200円
- ナンバープレート代:1,450円~
ナンバーが変わらない地域でしたらナンバー代金は不要になり、登録手数料と車庫証明書の費用のみで済みます。
ナンバーが変わる地域では、ナンバープレート代金が別途必要となり、一般的な番号であれば「約1,500円程度」、自分で好きな番号を選ぶ希望ナンバーとするのであれば「約4,500円程度」かかります。
また、車庫証明書はご自分で取得をするのであれば2,000円~2,200円程度で取得できますが、ディーラーやカーショップで依頼をする場合「約10,000円程度」かかると考えておくと良いと思います。
車庫証明書の取得に必要な費用についてもっと詳しく知りたい方は「【全国完全網羅!】車庫証明の取得に必要な5つの費用」を確認してみてください。
住所変更の手続き方法
車検証の住所変更をご自分でする際の手続き方法についてご紹介いたします。
ここでは、これから引越しをしようと思っている方に、忘れずに行っていただきたい順番にご紹介していきます。
ディーラー等に依頼をする方でも、住民票の異動や免許証の住所変更はご自分で手続きをしないといけませんので、参考程度にご覧ください。
1.住民票の異動
引越しをしてまず最初に行うことは、住民票の異動ではないでしょうか。
引越し先の区役所・市役所に行き、転入届をし、新しい住民票を取得しましょう。
2.免許証の住所変更
住民票が変更になったら、次は免許証の住所変更です。
新住所を管轄する警察署に行き、住所変更の手続きを行いましょう。
免許証の住所変更には以下を忘れずに持って行ってください。
1.運転免許証
2.新しい住所が確認できる書類(いずれか)
・住民票(提示のみ。マイナンバー(個人番号)が記載されていないもの。コピーは不可。)
・マイナンバーカード(個人番号カード)
・健康保険証
・消印付郵便物
・住所が確認できる公共料金の領収証
・在留カードなど
代理人でも申請できますが、本人が行く方がスムーズです。
ちなみに手続きは無料です。
3.車庫証明の変更
車をお持ちの方は、引越しをしてきてから駐車場を借りることはなく、すでに駐車場を借りている場合が多いと思います。
早速、車庫証明の変更手続きをしましょう。
車庫証明の変更手続きは、新規で車を購入する場合と一緒です。
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所標章交付申請書
- 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所使用権原疎明書面(自認書)もしくは、保管場所使用承諾証明書
- 手数料(約2,000円)
駐車場を管轄する警察署へ、上記書類と手数料を納付し、車庫証明の申請をします。
駐車場を借りてから車庫証明の申請まで、原則15日以内にしなければいけません。
申請後は約3~7日で、新しく車庫証明が発行され、手数料約500円を納付し取得します。
注意すべきは、窓口は「平日の9時から17時ぐらいまで」しか受付をしていませんので、最寄りの警察署で必ず問い合わせをしてみることです。
4.車検証の住所変更
新しい車庫証明を取得したら、車検証の住所を変更します。
自分の住所を管轄する運輸支局を調べましょう。(運輸支局一覧はこちらから)
確認をしたら、ナンバーが変わらなければ、ご紹介してきた必要書類を持参し、該当運輸支局へ時間内に行きます。
ナンバーが変わる場合は、必要書類の他、所有者の車に乗って、該当運輸支局へ時間内に向かいます。
運輸支局へ到着したら、受付がありますので、その指示に従って手続きをするだけで、車検証の住所変更は終わります。
スムーズにいけば、約1時間程度で手続きは完了すると思います。
注意点としては、各運輸支局は「平日の午前8:45~11:45、午後13:00~16:00」と登録申請受付時間が決まっています。
12時頃のお昼の時間は休憩時間となっていますので、上記時間を覚えておくと良いでしょう。
まとめ
車検証の住所変更についてはいかがでしたか。
車検証の住所変更は意外と手続きをしている方が少ないように感じます。
住所変更をしていなく、走行していても周りの人は分かりません。
もしかしたら、ナンバーの地域がお好きでそのままという方もいらっしゃると思われますが、法律違反となってしまう可能性がありますので、早めに手続きをしておきましょう!
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