車検を受けるには、無くてはならないものが3つあります。
- 車検証
- 自賠責保険証
- 自動車納税証明書
自動車納税証明書は「納税証明」と略されて言われ、もしかしたら「納税証明は無くてもいいよ」なんてディーラーやカーショップの方に言われたり、聞いたことがありませんか?
ここでは、車検に使用する自動車納税証明書について詳しく解説したいと思います。
車検時に納税証明書が省略できる3つの条件
いままで、車検の時には、道路運送車両法の規定により自動車税の滞納がないことの確認が必要で、自動車税納税証明書を自動車検査場の担当窓口に提示する必要がありました。
しかし、全国運輸支局と都道府県がシステム的に連携し、「自動車税に滞納がない」という確認を電子的に行うことができるようになりました。
現在、車検時に納税証明書の提示を省略できるようになりましたが、すべての人が納税証明書を省略できるわけではないのです。
以下のすべてを満たしている方は納税証明書を省略できる場合がありますのでご確認してください。
1.自動車税の滞納
当たり前だと思いますが、自動車税を滞納していない場合は納税証明書が省略できる条件の一つになります。
車検時に自動車税を納付していない場合は、車検を受けることは出来ず、オンラインで納税証明書の確認をすることは出来ません。
2.自動車税の納付時期
「自動車税を納付してある」と言っても、全国運輸支局と都道府県のシステムに納付の認識がされるまで少々時間がかかります。
納付方法によって異なりますが、約5日から約3週間以上前に納付をしている場合は省略できる可能性があります。
自動車税を納付後、電子確認が出来るようになるまでの日数の目安は以下になります。
- コンビニで納付した場合:約5日程度経過後
- 県内の金融機関で納付した場合:約10日程度経過後
- 県外の金融機関で納付した場合:約3週間程度経過後
- Yahoo!公金支払いで納付(5月中のみ)した場合:約2週間程度経過後
ちなみに4月や5月に車検を向かえる方は、新しい納税証明書が届いていない場合がありますので、前年度の納税証明書で車検を受けることとなります。
6月初旬に車検を受ける方は、5月中旬までに支払っていれば省略できる可能性がありますが、車検時には納税証明書はあった方が良いかもしれません。
3.普通自動車
普通自動車の場合は納税証明書が省略できます。
軽自動車や小型二輪自動車は、市町村が税金を管理しており電子システム化されておらず確認ができませんので、ご注意ください。
軽自動車や小型二輪自動車の場合は、従来どおり登録番号を管轄する市町村が発行する納税証明書でなければいけません。
納税証明書の再発行
車検時に納税証明書の提示を省略できるようになりましたが、ディーラーやカーショップでは、納税証明書の提示を求められる場合もあります。
いくら口頭で「自動車税を納めている」と伝えたとしても、ディーラーやカーショップはお客さんを信頼したいところですが、それだけで判断は出来ません。
車検場へ持ち込んだ時に、納税をしていなく再度持ち返るなんてことになったら、その時間の人件費がもったいないですよね。
もし、納税証明書が紛失をしてしまった場合には、都道府県 (税事務所)もしくは、陸運局内の窓口にて再発行の手続きをお願いすることになります。
(※県によっては再発行自体しない県もあるようですのでご注意ください)
再発行に関しては、本人ではなく代理人でも構いませんので、ディーラーやカーショップの方に自動車税納税証明書の紛失をしたことを伝えれば、手続きをしてくれます。
ご自身で手続きをする場合は、車検証を持参していくとスムーズにいきます。
印鑑(認印)や身分証明書を持参し、窓口などにある「納税証明書交付請求書」に必要項目を記入しましょう。
自動車税を完納している場合は、無料で「車検用の納税証明書」を発行してくれます。
再発行された納税証明書には「ナンバー・車体番号・有効期限・滞納無し」と記載されます。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
納税証明書は省略出来ることがお分かりになったと思いますが、やはり納付をした履歴は「納税証明書」を確認するのが一番です。
ディーラーやカーショップも納税証明書の提示を求めてくることが多いと思いますので、車検の場合は、納税証明書を車検証や自賠責保険証と一緒に忘れずに持って行きましょう。