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中古車の取得税を計算する時に知っておくべき3つの事

2017年7月15日

中古車 取得税

「取得税」と聞くと、不動産を購入(取得)した時にかかる税金と思われるかもしれませんが、車を購入する場合も取得税がかかります。

新車を購入する場合は取得税がかかると思いますが、中古車の場合は取得税がかからないと思っていませんか?

結論は、、

中古車の場合は、「取得税がかかる場合とかからない場合がある」になります。

一般的には、中古車を購入する場合に、取得税まで気にする方は少ないかもしれませんが、購入時1回だけしか払わないとはいえ、知っておいた方が良い情報ですので、ご紹介いたします。

中古車の取得税を計算する時に知っておくべき3つの事

中古車を購入する場合に、取得税はある計算方法で計算して出します。

その計算方法では、以下の3つの難しい名称が出てきますので、まずはこの名称が何なのか理解しておきましょう。

1.課税標準基準額

課税標準基準額は、(財)地方財務協会が管理している情報の中で、「自動車取得税の課税標準基準額及び税額一覧表」に記載されている金額を表しています。

この一覧表には、「車名、型式、仕様および標準装備」で細かく分けられていますが、一般の人が閲覧できるものではありません。

ですので、どの自動車サイトにも「新車価格の90%」が課税標準基準額の目安だというのは、それが理由なのです。

2.残価率

残価率という名称も出てくると思いますが、これは、総務省が発表している「中古車残価率表」によって設定されています。

以下に自家用乗用車と自家用軽自動車の残価率をお伝えします。

0.5年刻みですが、これは「毎年1月1日から6月30日」と「7月1日から12月31日」までとなっているので、実際は、6月に購入するのと7月に購入するのとでは、残価率に違いが出ます。

自家用乗用車(耐用年数6年)

経過年数残価率
1年0.681
1.5年0.561
2年0.464 
2.5年0.382 
3年0.316 
3.5年0.261 
4年0.215 
4.5年0.177
5年0.146
5.5年0.121
6年0.100

自家用軽自動車(耐用年数4年)

経過年数残価率
1年0.562
1.5年0.422 
2年0.316 
2.5年0.237 
3年0.177 
3.5年0.133 
4年0.100 

3.取得価額

取得価額とは、普通乗用車の場合「(課税標準基準額+オプション)×残化率」で計算されます。

では、オプションとは何でしょうか?

オプションは付加物とも言われ、ボルトやネジなどで車に固定された物を指します。

  • カーナビ
  • ETC
  • カメラ(フロント、バック)
  • ドライブレコーダー
  • オーディオ
  • スピーカー
  • エアロパーツ
  • フォグランプ など

フロアマットやスペアタイヤなどは、取得価額には含まれませんので、ご注意ください。

また、軽自動車の場合は、「(課税標準基準額+オプション)×残化率」となります。

中古車取得税の計算方法

まず初めに、購入する中古車が何年落ちの車なのかを確認しましょう。

初年度登録から6年以上経過している普通乗用車および4年以上経過している軽自動車の中古車を購入しようと思っているのであれば、取得税はかかりません。

※取得した車が高級車であったり、各都道府県によっては7年目以降でも課税される場合もありますので注意して下さい。

中古車の取得税の計算は、実は一般の方は計算することが出来ません。

なぜなら、(財)地方財務協会が管理している「課税標準基準額」は、一般に公表されておらず、カーショップの方も事前に調べることが出来ないからです。

また、新車価格の90%とは言っても新車価格が分からない場合もあるでしょう。

したがって、とくに6年落ち以内の中古車を購入する場合は、以下の計算式で簡易的に求めてみてください。

  • 普通乗用車:実際に購入した価格(オプション含む)×残価率=取得価額(1,000円未満切り捨て)
          取得価額×3%=自動車取得税
  • 軽自動車:実際に購入した価格(オプション含む)×残価率=取得価額(1,000円未満切り捨て)
         取得価額×2%=自動車取得税

ここで、必ず確認しておきたい所は、計算して出た「取得価額が50万円以下の場合は課税されない」ということです。

例を挙げると

4年落ちの普通車を300万円で購入(オプション含む)した場合

3,000,000円(本体価格)×0.215(残化率)=645,000円(取得価額)
645,000円×3%=19,350円(自動車取得税)

5年落ちの普通車を300万円で購入(オプション含む)した場合

3,000,000円(本体価格)×0.146(残化率)=438,000円(取得価額)
取得価額が50万円以下ですので、課税なし

中古車でもエコカー減税がある

中古車でもエコカー減税があります。

中古車の場合、別途特別措置を設けており、最高で「取得価額から45万円の控除」、最低で「取得価額から5万円の控除」となっています。

排ガス性能や燃費基準に達している中古車の場合は、控除を受けられる可能性がありますので、カーショップの方に良く聞いてみてはいかがでしょうか。

とくに中古車の場合、ほとんどが平成26年以降に発売された車種ばかりが対象車だと思いますが、平成26年式以前でもプリウスのように燃費基準を満たしている車であれば、減免の措置はありますので、何年式の車はエコカーではないとは言い切れません。

<平成29年5月1日以降に新車新規登録等した自動車>

http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr1_000063.html

<平成27年5月1日から平成29年4月30日までに新車新規登録等した自動車>

http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr1_000042.html

<平成27年4月30日以前に新車新規登録等した自動車>

http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr1_000030.html

自動車取得税の廃止

消費税が10%に上がる時点で自動車取得税は廃止とされる予定となっています。

しかし、取得税が廃止されたとしても環境性能割の導入が予定されています。

環境性能割は、燃費性能によって税率が変わるというもので、購入年の自動車税や軽自動車税に上乗せされ、燃費基準の達成度によって0~3%の税率が予定されています。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

5年落ちなどの中古車を購入する場合は、そこまで取得税を考える必要はないかもしれません。

高級車を購入する場合は、取得税を気にしてもいいと思いますが、そこまでの金額にならないです。

取得税は廃止される予定にもなっていますので、今後に注目です。

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