「車検切れ」なんてあってはならない事ですが、国土交通省が平成30年9月から翌年3月まで車検切れ運行車両対策を実施したところ、約0.1%の車両が車検切れだったそうです。
もし車検切れだった車を運転していて、事故を起こしたとしたら、どんな罰則があるのかご存じでしょうか?
ほとんどの方は、自分は事故を起こさないと思いがちですが、事故を起こしてしまって、さらに車検が切れていただんて事があれば目も当てられません。
脅かすつもりはありませんが、ここでは、車検切れの車が事故を起こした場合に想定できる事について、詳しくご紹介したいと思います。
車検切れの車で事故を起こした場合に考えられる4つの事
車検切れの車を運転するだけでも何かあるのではないかと思いますよね。
ここからは、車検切れの車で事故を起こしてしまった、車検切れの車に事故に起こされた場合に考えられる事について、ご紹介したいと思います。
1.車検切れで事故
車検が切れて間もない間であればこちらに該当するでしょう。
無車検運行となり、道路運送車両法違反となります。
車と車などの物損事故の罰則としては、以下になります。
違反名称 | 道路運送車両法違反 |
違反点数 | 6点 |
罰則や罰金 | 6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金< |
行政処分 | 免許停止 |
違反点数が6点ということは、前歴がない場合には『30日間の免許停止』となります。
それに加え、懲役もしくは罰金もありますのでかなり重いです。
2.車検切れ+自賠責保険切れで事故
車検が切れても自賠責保険は1ヶ月余分に加入しているのが一般的ですが、車検が切れて1ヶ月以上経過してしまっていたなら、こちらに該当するでしょう。
自賠責保険が切れていれば、無保険運行(自動車損害賠償保障法違反)の違反となります。
従って、無車検運行(道路運送車両法違反)と無保険運行(自動車損害賠償保障法違反)の2つの違反となります。
車と車などの物損事故の罰則としては、以下になります。
違反名称 | 道路運送車両法違反 | 自動車損害賠償保障法違反 |
違反点数 | 6点 | 6点 |
罰則や罰金 | 6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 | 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
行政処分 | 免許停止 | 免許停止 |
合計で違反点数が12点ということは、前歴がない場合には『90日間の免許停止』となります。
懲役もしくは罰金も高額になりますので、厳しい罰則であることはお分かりであるかと思います。
さらに、交通事故でも起こした場合には、自賠責保険未加入状態ですので、高額な支払いがある可能性もありえます。
3.車検切れの車で人身事故
車と車などの物損事故による車検切れの事故をご紹介してきましたが、車検切れの車で物損事故ではなく、人身事故を起こしてしまった場合は、どうなるのでしょうか?
まず、人身事故を起こしてしまったら、以下の3つの処分が考えられます。
- 刑事処分
- 行政処分
- 民事処分
刑事処分は、相当な事故や飲酒運転で事故を起こすなどの刑事罰ですが、それ以外の人身事故で確認すべきは「行政処分」と「民事処分」になるでしょう。
行政処分は、皆さんもご存じの「点数」と呼ばれる処分になりますが、事故を起こしたときに加算される点数は「基礎点数」と「付加点数」があるのです。
さらにこの点数には「一般違反行為」と「特定違反行為」の2つの行為によって点数の加算に違いがあります。
分かりやすく言うと
- 一般違反行為:危険性低
- 特定違反行為:悪質
従って、車検切れの車で人身事故をした場合、一般的な人身事故であったのであれば、無車検運行(道路運送車両法違反)と無保険運行(自動車損害賠償保障法違反)で「基礎点数が合計12点」でさらに、以下の付加点数が加算されると言う事になるでしょう。
人身事故の付加点数と罰則は以下になります。
被害者の負傷具合 | 加害者の不注意の場合 | 被害者にも非がある場合 | 罰則目安 |
死亡 | 20点 | 13点 | 懲役・禁固7年以下、罰金100万以下 |
治療期間が3か月以上または後遺障害が残る | 13点 | 9点 | 懲役・禁固・罰金50万円程度 |
治療期間が30日以上3か月未満 | 9点 | 6点 | 罰金30万円~50万円 |
治療期間が15日以上30日未満 | 6点 | 4点 | 罰金20万円~30万円 |
治療期間が15日未満または建造物の損壊 | 3点 | 2点 | 罰金12万円~30万円 |
4.車検切れの車に事故を起こされたら
事故を起こされた相手の車が、車検切れの車であった場合はどうなるのでしょうか?
車検が切れているという事は、自賠責保険も切れているであろうという事を想定してお伝えいたします。
加害者からは、医療費や慰謝料などを受取る事は可能です。
しかし、加害者が自賠責保険も切れていて、さらに任意保険にも加入していないという事であれば、おそらく、医療費や慰謝料などを支払える資金力がない可能性があります。
そこで知っておくべきことは以下の2つのどちらかを選択するという事です。
- 自分が加入している任意保険を使用(人身傷害部分)
- 政府保障事業
政府保障事業とは、以下のような事故によって、自賠責保険または自賠責共済からの保険金の支払いを受けられない被害者を救済するための制度を言います。
- ひき逃げ事故
- 泥棒運転(盗難車)による事故
- 自賠責保険、自賠責共済が付保されていない自動車による事故
請求方法は、損害保険会社(組合)の全国各支店等の窓口で受付しますので、いずれにしてもご自身で加入している任意保険会社に相談する事をおすすめいたします。
車検切れの車はどうするか?
車検が切れていたら(切れたら)、道路(公道)を走ることは出来ません。
車検が切れた車をどうするかは、以下の2つが考えられます。
- 再度車検を受ける
- 廃車する
どうしても、「その車を使いたい」のであれば車検を受ければ、もちろん使用が出来ます。
車検切れの車の車検は、2つの方法があり、処分をすることも考えられるでしょう。
1.ご自身で運輸支局に持ち込む
車検が無いので公道を走ることが出来ません。
ご自身で運輸支局に車を持ち込んで再車検を受けるのであれば、まず、区役所や市役所へ行き、「仮ナンバー」を取得します。
仮ナンバー取得時には、持っていくのを忘れてしまう持ち物がありますので注意してください。
- 車検証
- 自賠責保険証(新たに加入したもの)
仮ナンバーを取得したら、運輸支局に行き車検を受けるだけです。
2.カーショップに依頼する
カーショップに再車検を依頼する場合は、まず、以下の確認をしてください。
- 車検が切れている車を引き取りに来てもらえるか
- 引き取り費用
カーショップによっては、仮ナンバーを代理で取得して車検を受ける(受けに行く)場合もあるようです。
費用などは、必ず各ショップに問い合わせて確認をしておきたいところです。
3.廃車
車検切れの車を廃車するには、以下の4つを確認しなければいけません。
- ナンバー有無
- 自動車税未納
- 車検証有無
- バッテリー上がり
とくに自動車税が未納であれば、廃車は出来ません。
「車検が切れた = 自動車税がかからない」
もし、こう思っているのであれば間違いです。
車検が切れて、しばらく乗らないと思うのであれば、自動車税がかからない一時抹消をするのがおすすめです。
詳しくは「車検切れの車の廃車をする前に確認しておきたい4つの事」を確認してみて下さい。
まとめ
車検切れの車が事故を起こした時について、いかがでしたでしょうか。
車検切れの車を運転するなんてあまり考えられませんが、約0.1%は車検が切れているといった結果があるくらいですから、一度、ご自身の車の車検満了日を確認してみて下さい。
もし、車検満了日が近づいているのでしたら、慌てずに車検を受けましょう。
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