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年間の交通違反から知っておくべき点数や反則金厳選10選

2020年9月5日

交通違反

運転中にパトカーや白バイを見かけると、誰でも気にしてしまいますよね。

抑止力としての効果は、もちろんあると思いますが、それでも、中には何らかの理由で止められる事もあるでしょう。

そこで、皆さんは、交通違反と言ったら何を想像しますか?

「あおり運転」や「運転中の電話」など考えられる事はあると思いますし、罰金があるのか、点数が引かれるのか、など、分からない事がたくさんあると思います。

そこで、今回は交通違反について、詳しく調べてみました。

知っておいて損はないと思いますので、是非、ご覧ください。

年間の交通違反取締件数

皆さんは、年間でどれくらいの交通違反があるのか想像できますでしょうか?

「交通違反なんて私は関係ない」とよく言われがちですが、平成30年中における車両等の道路交通法違反(罰則付違反)の取締り件数が内閣府のホームページ上に記載されていました。

交通違反取締件数

出典:https://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/r01kou_haku/zenbun/genkyo/h1/h1b1s2_5.html

令和元年中の違反件数もありますので、上位10違反を比較したものを抜粋いたします。

名称平成30年中令和元年中
一時停止違反1,293,673件1,328,154件
最高速度違反1,237,730件1,137,255件
携帯電話使用等違反842,199件716,820件
信号無視681,645件641,865件
通行禁止違反681,389件673,095件
駐(停)車違反217,454件206,778件
追越し・通行区分違反212,015件200,702件
踏切不停止等84,471件77,364件
免許証不携帯57,718件54,695件
酒酔い・酒気帯び運転26,602件25,434件

平成30年中における車両等の道路交通法違反(罰則付違反)の取締り件数は「598万5,802件」でした。

令和元年の免許保有者が全国で82,158,428人(男性44,778,696人、女性37,379,732人)であったので、約7%の人が違反をしている計算になります(重複違反は除きます)。

また、罰金が伴わない基礎点数だけの違反や駐車違反の反則金納付命令件数については、以下になっています。(令和元年中)

名称件数
座席ベルト装着義務違反611,446件
ヘルメット着用義務違反9,330件
幼児補助装置使用義務違反62,690件
放置違反金納付命令件数923,010件

うーん、何だか考えさせられてしまいますね。

交通違反の点数について

交通違反をすると「点数」や「反則金(罰金)」があるとか聞いたことはありませんか?

実は、交通違反には、基礎点数と付加点数と言われる点数制度がありますが、さらに以下の4種類の点数に分けることが出来ます。

  • 一般違反行為(基礎点数)
  • 特定違反行為(基礎点数)
  • 交通事故(付加点数)
  • ひき逃げ・当て逃げ(付加点数)

一般違反行為とは、信号無視や駐車違反などが該当し「1点~最高25点」までの11種類の点数があります。

一方で特定違反行為ですが、酒酔い運転、麻薬等運転や救護義務違反等を表し「35点~62点」と6種類の点数があります。

付加点数とは、基礎点数に加算される点数の事を言い、違反をした方の程度に応じて変わります。

そこで皆さんも聞いたことがある「点数計算」ですが、原則として、交通違反や交通事故を起こす度、過去3年分の点数を累計し、その合計点数が決められた処分基準点数に達した場合に、合計点数に応じて「免許の取り消し」または「免許停止処分」などが行われる事になります。

しかし、「無事故・無違反運転者に対する優遇措置」という制度があり、違反歴は残りますが、点数が合算されない場合もありますのでご安心ください。

詳しくは、警視庁に問い合わせてみると良いでしょう。

年間の交通違反から考える点数や反則金及び違反内容10選

これまで、ご紹介してきた交通違反から、詳しい違反内容や点数、もしくは反則金などについて、ご紹介したいと思います。

1.一時停止違反

1年間で最も多い違反が「一時停止違反」になります。

こんな多いとはちょっと意外ですが、この一時停止違反は、以下の2種類のパターンがあります。

  • 指定場所一時不停止等違反:止まれなどの道路標示などがある場所で不停止
  • 踏切不停止等違反:踏切の直前での不停止

違反の点数や反則金は以下になります。

違反点数
違反内容基礎点数
指定場所一時不停止等違反2点
踏切不停止等違反2点
反則金
違反内容大型車普通車2輪車特殊小型車原付
指定場所一時不停止等違反9,000円7,000円6,000円5,000円5,000円
踏切不停止等違反12,000円9,000円7,000円6,000円6,000円

2.最高速度違反

最高速度違反とは、皆さんもお察しの通り「スピード違反」の事を言います。

道路は「法定速度」と言われる政令で定める最高速度が決められており、その法定速度を超過して走行をした場合、取り締まりの対象となります。

例えば、標識が無いような道路であれば、一般的には時速60km、高速だと時速100kmと言った具合です(原付は時速30km)。

ちなみに最高速度違反があるのであれば、最低速度違反もあるのかと言われると、実はあります。

さらに、一般道路で「30km以上」、高速道路で「40km以上」の速度超過をした場合は、運転手は、刑罰が科され前科が付くことになりますのでご注意ください。

最高速度違反の点数や反則金は以下になります。

一般道と高速道路で違いがありますので、ご確認ください。

違反点数
超過速度一般道高速道路
最低速度違反11
15km/h未満11
15km/h以上20km/h未満11
20km/h以上25km/h未満22
25km/h以上30km/h未満33
30km/h以上35km/h未満63
35km/h以上40km/h未満63
40km/h以上50km/h未満66
50km/h以上1212
反則金
超過速度大型車普通車二輪車小型特殊車原付車
35km以上40km未満(高速道路)40,000円35,000円30,000円20,000円20,000円
30km以上35km未満(高速道路)30,000円25,000円20,000円15,000円15,000円
25km以上30km未満25,000円18,000円15,000円12,000円12,000円
20km以上25km未満20,000円15,000円12,000円10,000円10,000円
15km以上20km未満15,000円12,000円9,000円7,000円7,000円
15km未満12,000円9,000円7,000円6,000円6,000円
最低速度違反7,000円6,000円6,000円5,000円-

3.携帯電話使用等違反

携帯電話使用等違反とは、スマホ等を使用した「ながらスマホ」と言われる、運転中に通話やカーナビなどを使用している行為の違反になります。

年間で約70万件もの取締状況を考えると結構多いなと感じます。

特に運転中のスマホ操作は、意識がスマホに集中するため、事故に発展する割合が高いと言います。

それに伴い、罰則等が強化され、最悪、懲役刑となることもあり得ますので、本当に注意しましょう。

違反の点数や反則金等は以下になります。

違反点数
違反内容基礎点数
携帯電話使用等(交通の危険)6
携帯電話使用等(保持)3
反則金や罰則
違反内容罰則
携帯電話使用等(交通の危険)1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
携帯電話使用等(保持)6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
違反内容大型車普通車二輪車原付車
携帯電話使用等(交通の危険)適用無し
携帯電話使用等(保持)25,000円18,000円15,000円12,000円

4.信号無視

信号無視は、赤信号になる時に、停車せずに走行する行為を信号無視と言います。

ちなみに黄色信号の場合はどうなのでしょうか?

黄色信号は、「車両及び路面電車(以下この表において「車両等」という。)は、停止位置をこえて進行してはならないこと。ただし、黄色の灯火の信号が表示された時において当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く。」という規定があります。

ですから、黄色信号になりそうだから急にスピードを出して走行して、通過する行為は「信号無視」になりますのでご注意下さい。

違反の点数や反則金等は以下になります。

違反点数
違反内容基礎点数
信号無視(赤色等)違反2点
信号無視(点滅)違反2点
反則金
違反内容大型車普通車2輪車小型特殊車原付車
信号無視(赤色等)違反12,000円9,000円7,000円6,000円6,000円
信号無視(点滅)違反9,000円7,000円6,000円5,000円5,000円

5.通行禁止違反

通行禁止違反とは、一方通行の出口からの進入や指定方向外への進行など、通行が禁止されている道路を通行した場合の違反行為です。

一方通行(一通)は、標識をみれば分ると思いますが、意外に見落としがちなのが「時間帯通行規制」による通行禁止違反です。

時間帯通行規制は、よく学校の通学路(スクールゾーン)に設定されていることが多く、「午前7時から9時30分まで」など、時間帯によって走行できないようになっていますので、標識を十分確認するとともに、近隣に学校があれば気を付けても良いかもしれませんね。

違反の点数や反則金等は以下になります。

違反点数
違反内容基礎点数
通行禁止違反2点
反則金
違反内容大型車普通車2輪車小型特殊車原付車
通行禁止違反9,000円7,000円6,000円5,000円5,000円

6.駐(停)車違反

駐(停)車違反は、とても難しいのでよくご覧ください。

道路交通法第2条第18号によると

道路交通法第2条第18号 駐車

車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。

上記をふまえ、さらに駐車違反と言ったら以下のどちらかが該当します。

  • 放置駐車違反:車から離れ、すぐに動かせない状態
  • 駐停車違反:駐車禁止場所等に車を止めても、すぐに車を動かせる状態

「ハザードを付けているから」とか「ちょっと荷物を降ろしているだけ」とかは通用しません。(宅急便の方達は除外してほしいものですが)

ほとんどの駐禁は「放置駐車違反」になるでしょう。

次に、ほとんどお忘れになっているかもしれませんが、駐停車を禁止している場所の標識をご存じでしょうか?

駐(停)車違反

上記の標識を確認していただき、駐車違反の点数や反則金等をご紹介いたします。

違反点数
放置駐車違反基礎点数
駐停車禁止場所等3点
駐車禁止場所等2点
駐停車違反基礎点数
駐停車禁止場所等2点
駐車禁止場所等1点
反則金
放置駐車違反大型車普通車2輪車原付車
駐停車禁止場所等25,000円18,000円10,000円10,000円
駐車禁止場所等21,000円15,000円9,000円9,000円
駐停車違反大型車普通車2輪車原付車
駐停車禁止場所等15,000円12,000円7,000円7,000円
駐車禁止場所等12,000円10,000円6,000円6,000円

7.追越し・通行区分違反

追越し・通行区分違反は、駐車違反と同じくらいの違反件数があります。

追越し・通行区分違反ですが、まず「追越し」について、追越しとは「車が走行車線を変更し、前にいる車を抜き、もといた車線に戻る行為」を言います。

さらに道路交通法第30条によると、以下の9つの追越しを禁止しているのです。

  1. 標識などにより追い越しが禁止されている場所
  2. 道路の曲がり角付近
  3. 上り坂の頂上付近
  4. 勾配の急な下り坂
  5. トンネル(車両通行帯の設けられた道路は除く)
  6. 交差点とその手前から30m以内の場所(優先道路を通行している場合を除く)
  7. 踏切とその手前から30m以内の場所
  8. 横断歩道とその手前から30m以内の場所
  9. 自転車横断帯とその手前から30m以内の場所

次に「通行区分違反」についてですが、通行区分違反とは、直進や右折、左折などをする場合に、方向別に区分された車線(車両通行帯)を通らないで走行する違反を言います。

例えば、右折レーンから直進したりする事で、特にバイクは気をつけた方がいいかもしれませんね。

違反の点数や反則金等は以下になります。

違反点数
違反内容基礎点数
追越し違反2点
通行区分違反2点
指定通行区分違反1点
反則金
違反内容大型車普通車2輪車小型特殊車原付車
追越し違反12,000円9,000円7,000円6,000円6,000円
通行区分違反9,000円
指定通行区分違反6,000円

8.踏切不停止等

踏切不停止等とは、字のごとく踏切の手前で一時停止せずに走行する違反の事を言います。

「止まった」、「止まってない」そんな声を思い浮かべますが、何秒止まればいいの?と言う方もいらっしゃる事でしょう。

「車を停止する」、これが一時停止ですから、踏切等で徐行しながら進むのは違反です。

踏切の手前でしっかりと停止するという事が大切です。

違反の点数や反則金等は以下になります。

違反点数
違反内容基礎点数
踏切不停止等違反2点
反則金
違反内容大型車普通車2輪車小型特殊車原付車
踏切不停止等違反12,000円9,000円7,000円6,000円6,000円

9.免許証不携帯

免許証不携帯は、運転する時に免許を持っていなかった時の違反になります。

道路交通法第95条第1項によると「免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。」と義務化されています。

「免許を家に忘れちゃったけど、ちょっとだけだから大丈夫だろう」とか思いがちですし、警察に止められても、免許証照会してくれるから平気とか、そんな事はありません。

免許証の携帯は義務ですので、お忘れなく!

違反の点数や反則金等は以下になります。

違反点数
違反内容基礎点数
免許証不携帯なし
反則金
違反内容反則金
免許証不携帯3,000円

10.酒酔い・酒気帯び運転

酒酔い・酒気帯び運転は、最近は少なくなった違反とはいえ、年間トップ10に入る違反です。

まず、「酒酔い」と「酒気帯び」の違いを簡単にご説明します。

  • 酒酔い:まっすぐに歩けない、受け答えがおかしいなど客観的に見て酔っている状態
  • 酒気帯び:呼気(吐き出す息のこと)1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上検出された状態

やはり体内に残っているアルコールの量で測定されます。

例えば、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15ミリグラム未満である場合は、酒を飲んでいる状態でも違反とはなりませんが、止めましょう。

さらに、運転手だけではなく同乗者にも重い罰則があります。

違反の点数や反則金等は以下になります。

違反点数
違反内容呼気1リットル中のアルコール濃度基礎点数
酒気帯び運転0.15mg以上0.25mg未満13
0.25mg以上25
酒酔い運転目視35
運転手の罰則
違反内容呼気1リットル中のアルコール濃度罰則
酒気帯び運転0.15mg以上0.25mg未満3年以下の懲役又は50万円以下の罰金免停90日-
0.25mg以上免許取消欠格期間2年
酒酔い運転目視5年以下の懲役又は100万円以下の罰金免許取消欠格期間3年
同乗者の罰則
違反内容罰則
運転手が酒気帯び運転2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
運転手が酒酔い運転3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

まとめ

交通違反についていかがでしたか。

車の免許をお持ちの方は「ゴールド免許」を目指している方もいらっしゃる事でしょう。

中には免許を取得しても、その後、運転をする機会が無く、自然とゴールド免許になっただなんて事もあり得ますよね。

誰でも自然と交通違反をしてしまいがちですので、なお一層、運転に気をつけたいと思います!

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  • この記事を書いた人

CARティーチャー

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