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車情報

自動車事故を起こした加害者のその後と3つの責任

2016年11月24日

自動車事故

最近、運転中のスマホ操作による事故や高齢者ドライバーの事故が、テレビ等で話題になっていますが、「自分は事故とは無縁だ」と思っている方が多いようです。

自動車事故は被害者ばかり注目されますが、加害者はいったいどうなるのか、知るべきであり、知りたいところだと思います。

もちろん自動車事故は、人身事故だけではなく単独事故や衝突事故など事故の種類があります。

ここでは、実際に起こった事故例から加害者のその後をお伝えします。

この記事から、「自分が加害者の立場になったら」を考え、今からの運転に役立てていただければ幸いです。

人身事故を起こした加害者のその後

自動車自体の性能が向上しているのも関係しているかもしれませんが、警察庁の統計によると、平成26年度中の交通事故の死者数は4113人と減少傾向であると言われています。

最近、よく聞かれる歩行者への衝突事故は、高齢者だけではなく誰でもありえる事であり、突然、病気を発症し気を失うこともあるかもしれません。

加害者になってしまった場合は、裁判でどんな判決が下されるのかご紹介いたします。
(※実名や事件名は公表いたしません。)

過失運転致死傷罪

事件内容発生日判決確定日判決内容
長時間運転による居眠り運転で10名をはね、3名の死者が出た事件平成24年4月平成25年9月懲役5年以上9年以下の不定期刑

殺人罪

事件内容発生日判決確定日判決内容
飲酒ひき逃げ、引きずりにより死者1名が出た事件平成23年11月平成24年10月懲役17年

危険運転致死傷罪

事件内容発生日判決確定日判決内容
危険ドラッグを吸い車を運転し、2名にケガを負わせた事件平成26年7月平成27年3月懲役1年4ヵ月・執行猶予4年

過失運転致死傷罪

事件内容発生日判決確定日判決内容
ふざけた運転、速度超過で死者2名、3名重軽傷が出た事件平成22年12月平成24年11月懲役7年

危険運転致死傷罪

事件内容発生日判決確定日判決内容
飲酒運転により、死者2名、負傷者2名が出た事件平成24年12月平成25年5月懲役14年

裁判は約1年程かかる場合が多いようです。
その間、ご遺族の方や入院をされている被害者はどんな心境で、その1年を過ごし、裁判の結果を待つのでしょうか。

賠償金がいくらかかったとかはどうでも良く、自動車は簡単に人を死なせてしまう道具だと言うことを忘れてはいけないのです。

自動車事故を起こした加害者の3つの責任

事故を起こしてしまった方(加害者)は、どんな責任が生じるのか、ご紹介いたします。

1.行政責任

人身事故の加害者には、被害者の負傷具合に応じて、公安委員会による行政処分として違反点数が加算されます。
(※罰金はあくまでも参考金額です)

被害者の負傷具合加害者の注意具合点数処分
死亡事故一方的な不注意20点懲役もしくは禁錮
それ以外13点
3ヶ月以上の怪我一方的な不注意13点懲役もしくは禁錮
または罰金30~50万円
それ以外9点
30日以上3ヶ月未満の怪我一方的な不注意9点罰金30~50万円
それ以外6点罰金20~50万円
15日以上30日未満の怪我一方的な不注意6点罰金15~30万円
それ以外4点
15日未満の怪我
(建造物損壊を含む)
一方的な不注意3点罰金12~20万円
それ以外2点

2.民事責任

示談、民事訴訟、または調停によって、損害賠償金の支払い義務が発生します。

損害賠償金とは、治療費、遺失利益、慰謝料などの合計で、後遺障害が残ってしまった場合は、多額の賠償金額となります。

3.刑事責任

被害者に負わせた怪我の程度によって、罰金や懲役刑が科せられます。

事故によって怪我人や死亡者が出た場合、その事故は刑事事件として立件されることになります。

罪名刑罰事故結果
危険運転致死傷罪1年以上20年以下の懲役(罰金なし)被害者が死亡
1月以上15年以下の懲役(罰金なし)被害者が怪我
過失運転致死傷罪7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金被害者が死亡や怪我
緊急措置義務違反
(人身事故)
5年以下の懲役または50万円以上の罰金被害者が死亡や怪我
殺人罪死刑または無期もしくは5年以上の懲役被害者を故意に死亡させる

刑事事件といっても被害者が死亡したり、危篤状態になってしまったりしない限り、加害者がその場ですぐに逮捕されて留置場に入れられてしまうという事はありません。

交通事故の場合、加害者は在宅捜査と呼ばれる、基本的には普通通りの社会生活を送ることになり、警察や検察に呼び出されて取調べを受け、場合によって起訴されて裁判を受け刑事罰が下される、という流れになります。(逮捕された場合は当てはまりません。)

自動車事故を起こした場合の対処方法

自動車事故は、人身事故、単独事故、接触事故等ありますが、どちらが、誰が被害者なのか加害者なのか分からない場合もあるかもしれません。

人身事故であれば被害者は動ける状態になっていないことがあり、加害者がまず初期対応をしなければなりません。

軽微な接触事故の場合は、双方が初期対応することになるでしょう。

まずは、自動車事故を起こした、起こしてしまった場合の対処方法を理解しておきましょう。

1. 交通事故発生後

交通事故は、「人身事故」と「物損事故」の2つに分けられます。

人身事故や物損事故が起きてしまった場合は下記の順番を参考にすると良いでしょう。

  1. 負傷者の救護
  2. 119番へ連絡(場合による)
  3. 二次災害の防止のため、車両の移動

交通事故に慣れている人なんていません。

ぶつかってしまった時、どんな方でもパニックになり冷静な判断ができません。

また、車を動かせる状況にあるとは限りませんから、その場合は、ハザードランプの点滅や停止表示機材を設置(または発炎筒の使用)するなどして、後続車に注意を促すようにしましょう。

特に、高速道路では後続車が100km近いスピードでやってくるため、「車を動かせない」と判断したら、ハザードランプの点滅や停止表示機材の設置(または発炎筒の使用)も気を付けて行い、車内には残らず、安全な場所へ移動してください。

2. 警察へ連絡

警察へ連絡・届出は、どんな事故であっても基本的に警察に届けるものと思っていてください。

一人の場合は救護をしている間に、どなたかに連絡をしてもらうか、パニックに陥っているかもしれませんが、110番へ連絡をしましょう。

警察へ電話をした場合の内容は以下の通りです。

  • 交通事故の場所(住所がわかれば)
  • 負傷者の有無
  • 物の損害の有無
  • その他事故の状況

加害者の立場で、パニックになっているかもしれませんが、「現場の写真」、「信号の状況」、「道路状況」、「道路標識の位置」、「車の位置関係」も確認すると良いでしょう。

人間の記憶は、時間が経つと忘れてしまいます。
後の事故状況と証言が食い違うこともあるかもしれませんので、スマホで撮影も良いかもしれません。

また、間違った状況を相手側が言ってきた場合もあるかもしれませんので、自分の意思をはっきりと伝えることも大切です。

「こんな事故なら警察に連絡しなくていいだろう」と思ってしまう場合も聞かれます。
下記に事例をご紹介いたします。

  • 相手も自分もお互いにケガがない
  • 軽くぶつかった(こすった)だけの物損事故
  • 損害賠償の確約を得たから 
  • わざと警察を呼ばない

どんな状況であれ、自分が加害者、被害者だとしても警察への届け出は、「事故の事実や状況を残しておく」大切な作業です。

4. 相手の連絡先を確認

簡単な物損事故でも警察への届出は必要とお伝えしてきましたが、実際には、当事者同士で話を済ませてしまうことも多々あります。

示談という形で話を終わらせるだけではなく、後に何か不具合が生じる可能性もありますので、必ず、下記の確認を控えることをおすすめいたします。

  • 相手の住所
  • 連絡先
  • 車の登録番号(ナンバー)
  • 車検証の確認(所有者など)
  • 自動車保険証券(保険会社の確認のため)
  • 免許証の確認

5. 損害保険会社へ事故の連絡

交通事故に遭ったら、損害保険会社もしくは保険代理店へ事故連絡をします。

担当者が選任されますので、今後どうすれば良いか指示に従ってください。

軽微な事故の場合は、保険を使用しないほうが良い場合もありますので、勝手に、「保険は使用しないほうが良いだろう」と判断せず、担当者と十分な相談をしましょう。

事故の対応が早ければ、被害者の方への対応も早くなるかもしれません。

6. 被害者にお見舞いやお詫び

人身事故を起こしてしまった場合、被害者へのお見舞いがあります。

償いきれないケースもあるかもしれませんが、誠意を持って被害者や被害者家族等にお詫びしましょう。

保険会社はあくまでも「交通事故の示談交渉」や「事故処理の手伝い」です。
保険会社に任せているから、お見舞いは行かなくても良いなんてことはありませんので、誠意ある対応をおすすめいたします。

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まとめ

いかがでしたか。

交通事故は、誰もが起こす可能性がある事故です。
追突されて、事故を起こしてしまうこともあるかもしれません。

「私には事故は関係ない」とは思わず、車の運転が上手な方でも過信せずに、ハンドルを握っていただくことを強く言いたいです。

安全確認をお願いいたします。

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