ニュースやSNS等で話題の「電動キックボード」ですが、皆さんも欲しいとか乗りたいと思っている事でしょう。
一方では、交通ルールなど良く分からずに乗っている方も多く、これもニュース等で取り上げられていますよね。
まず、疑問に思うのが、電動キックボードって免許必要なの?って思っていませんか?
ここでは、電動キックボードの免許について、詳しくご紹介したいと思います。
電動キックボードとは
電動キックボードは、子供たちが遊びで使用するキックスケーターに、電気エンジンを取付、自動で動く2輪車になります。
自動とは言っても、スタートはキックスケーターのように、後ろに地面を蹴って前に進ませ、その後は手元にあるレバーを使って、アクセル・ブレーキを使って進みます。
最高速度は、最大時速45kmにもなる物もあるようですが、だいたい平均時速は25km~30kmぐらいのようです。
しかし、近年、電動キックボードによる事故が多くなってきており、各メーカーも今後、リミッターのような速度制限機能がつくのではないかと予想します。
電動キックボードの価格ですが、Amazon等で調べたところ、安いもので23,000円前後、高いものは10数万と手ごろな価格帯で、手が出しやすいという所もあるでしょう。
一つ、気になる点ですが、電動キックボードは基本的には折りたたみが可能ですから、例えば、電車で折りたたんで持ち込む事は可能なのでしょうか?
答えは、「電動キックボードを電車内に持ち込む事は可能ですが、専用の袋に入れましょう」と言う事です。
もちろん大きさにもよりけりですが、基本的には、専用袋に収納した電動キックボードは、電車内に持ち込めるという事です。
ですが、満員電車で持ち込むのはやめた方がいいかもしれませんけどね。
電動キックボードは免許が必要か?
本題である、電動キックボードを乗るには免許が必要か?と言う事ですが、結論は、、、
電動キックボードを乗るには免許が必要!
と言う事です。
では、どんな免許が必要なのか解説をいたします。
電動キックボードは「原動機付自転車」に該当します、いわゆる原付です。
ガソリンで走るわけではないので、電気量で区分され、定格出力0.6kW以下は第一種、定格出力1.0kW以下は第二種となります。
排気量50㏄以下が定格出力0.6kW以下、125㏄以下が定格出力1.0kW以下と置き換えられます。
原付ですから当然免許が必要で、車の免許をお持ちであれば、どなたでも乗る事が可能です。
もし車の免許をお持ちでなければ、原付免許試験を受講し取得してからではないと乗る事は出来ません。
原付免許試験について
原付免許は誰でも簡単に取れるわけではありません。
最低でも以下の2つの要件を満たす必要があります。
- 16歳以上の方
- 視力が両眼で0.5以上であること。一眼が見えない方については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.5以上であること
これから、初めて運転免許証を取得する方のために、取得方法や注意点を分かりやすくご紹介いたします。
1.準備するもの
事前に準備をしておくものは以下になります。
- 本籍(国籍等)が記載された住民票の写し:マイナンバー(個人番号)が記載されていない住民票の写しを提出
- 健康保険証やマイナンバーカードなどの本人確認書類
- 申請用写真:縦3cm×横2.4cm(1枚)
- 手数料:3,550円(受験料1,500円、免許証交付料2,050円)
- 原付講習受講料:4,500円
2.受験日および受付時間
受験日は各地方の運転免許試験場によって少々異なりますので、注意が必要です。
東京の場合は、月曜から金曜日までの平日のみです。
受付時間も、各地方の運転免許試験場によって異なります。
大体の受付時間は、午前8時30分~午前9時30分の間になりますので、事前に問い合わせておく事をおすすめいたします。
2.試験の流れ
試験の流れですが、これも各地方の運転免許試験場によって異なります。
東京で試験を受ける場合(東京に住民票がある方)、1日で免許が交付されます。
流れのイメージをお伝えしておきます。
- 受付
- 適性試験:視力等
- 学科試験:30分
- 合格発表
- 原付講習(実技):3時間
- 免許交付
流れとしては、このような感じですが、朝8時半ぐらいに行ったとして、免許が交付されるのは14時過ぎになると考えておくと良いでしょう。
電動キックボードの注意点
電動キックボードは、原動機付自転車ですから、免許の保有はもちろん、ヘルメット着用、ナンバープレートなど準備しなければいけない事が結構あります。
街でナンバーを付けていなく、ヘルメットもかぶっていない、そんな方を目撃した事があるかもしれませんが、基本的には違反になるでしょう。
一部、東京などで電動キックボードのシェアリングサービスを行っている会社があり、例えばシェア自転車の「LUUP」では、ヘルメット無しで電動キックボードに乗る事が出来ます。
しかし、ここでも免許が必要になるのですが、この場合は「普通自動車免許」が必要になります。
原付だけの免許は不可ですのでご注意下さい。
もし、公道で電動キックボードが乗りたい場合は、保安基準と言って、車や原付と同じように法令に準じた装備を取り付けないと走行できませんので要確認が必要です。
ちなみに、適合していない状態で道路(歩道、車道を含める)を走行すると、整備不良車両運転となり、道路交通法第62条の違反として処罰される場合があります。
罰則:3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
公道走行に必要な装備
では、電動キックボードを公道で走らせるには、そんな装備が必要なのか簡単にご説明いたします。
まず、最低でも以下の9つの装備が必要です。
- ナンバープレート
- ウインカー
- ヘッドライト
- クラクション
- バックミラー
- ナンバー灯
- ブレーキランプ
- 前後ブレーキ
- スピードメーター
とくにナンバー灯ですが、適当な高さに設置すれば良いわけではなく、取付位置は地面から1m以下で、夜15m離れた場所から確認出来る事が主にあげられます。
ですから、Amazon等で個人で購入しても、公道で電動キックボードを走らせるには、かなり難しいかもしれません。
また、原付扱いですから、自賠責保険に加入しないといけません。
自賠責保険の保険料は以下になります。
保険期間 | 保険料 |
1年 | 7,070円 |
2年 | 8,850円 |
3年 | 10,590円 |
4年 | 12,300円 |
5年 | 13,980円 |
自賠責保険は、コンビニでも加入出来ますので、「自賠責保険をコンビニで加入する前に確認するべき4つの事」を参考にしてみて下さい。
まとめ
電動キックボードの免許について、いかがでしたでしょうか。
電動キックボードは、原付免許さえあれば乗る事は可能ですが、保安部品の装備を個人ですべて整えるのは、かなり難しいように思えます。
シェア自転車サービスであれば、そのような装備を考えなくてもいいですが、原付免許は不可で、普通自動車免許が必須となりますから、注意が必要です。
便利な乗り物ではありますが、安全に楽しく、ルールを守って乗っていただきたいものです。