車を購入したり、車検の受けた時には、必ず支払わなければいけない費用があります。
法定費用と言われる費用で、中でも「自賠責保険」という費用がありますが、どんな保険なのかご存じですか?
自賠責保険は強制保険とも言われ、事故を起こし傷害を受けた被害者に対し慰謝料(損害賠償)が支払われる保険になります。
しかし、自賠責保険でいくらぐらいの慰謝料が支払われるのかご存じの方は少なく、仕組みを理解している方はほとんどいないと思います。
ここでは、そんな自賠責保険の慰謝料について、分かりやすくご紹介したしますのでご覧ください。
自賠責保険の補償金額
車をお持ちの皆さんは、自賠責保険についてどこまで把握をしていますでしょうか?
自賠責保険は、正式名称を「自動車損害賠償責任保険」と言い、車やバイクを運行する場合に、法律によって加入が義務づけられている強制保険です。
では、どんな保険なのかと言いますと、人に対しての事故の保険(対人)で、物(対物)に対しての事故は補償されません。
次に自賠責保険により補償される損害については、以下の3つに分けられ、それぞれ損害賠償の金額を法律によって支払い上限が定められています。
- 傷害
- 後遺障害
- 死亡
さらに、被害者が交通事故によって精神的または肉体的に被った被害によって精神的に感じた苦痛に対する損害に対する「慰謝料」も含まれています。
傷害
自賠責保険の「傷害」に対する損害賠償金額の限度額は、「120万円」です。
傷害の限度額である120万円には、以下が含まれています。
- 治療費
- 通院交通費
- 休業損害
- 入通院慰謝料
上記すべての費用が含まれているので、長期の治療となると120万円の限度が超えてしまう事だってあるかもしれません。
入通院慰謝料の計算方法
治療費や交通費は費用が掛かった分だと理解できると思いますが、入通院慰謝料は、どう計算されるのでしょうか?
入通院慰謝料は「1日4,200円」です。
無制限に日数分支払われるわけではなく、以下の少ない方が適用されます。
- 治療期間
- 通院日数×2
治療期間とは、事故発生から治癒した日までの期間を表し、例えば、6か月(180日)の治療期間で、通院を30回とします。
180と30(通院日数)×2を比較した場合、通院日数の方が少ないので、通院日数の方で計算となります。
したがって、30日×2×4,200円=252,000円 の慰謝料となるわけです。
しかし、自賠責保険には上限(120万円)が定められておりますので、慰謝料も含まれている金額であることを理解しておきましょう。
限度額を超えた場合
自賠責保険には上限(120万円)が定められておりますが、この金額を超えてしまった場合は、どうするのでしょうか?
もしこの限度額である120万円を超えてしまった場合は、加害者に対し請求することになります。
そこで確認するべきことは、加害者が任意保険に入っているか、入っていないかになります。
加害者が任意保険に入っていれば、任意保険基準という各任意保険会社がそれぞれ設けている社内基準で再計算されることになります。
加害者が任意保険に入っていない場合は、ちょっと厄介です。
任意保険、なくても過失割合がからむ
後遺障害
自賠責保険の「後遺障害」に対する損害賠償金額の限度額は、認定された後遺障害等級ごとに、以下のように定められています。
後遺障害の限度額にも「慰謝料」部分が含まれております。
金額がはっきりしていますので、分かりやすいと思います。
※後遺障害の症状については省略致します。
〇自動車損害賠償保障法施行令 別表第1
等級 | 保険金額 |
第1級 | 4,000万円 |
第2級 | 3,000万円 |
〇自動車損害賠償保障法施行令 別表第2
等級 | 保険金額 |
第14級 | 75万円 |
第13級 | 139万円 |
第12級 | 224万円 |
第11級 | 331万円 |
第10級 | 461万円 |
第9級 | 616万円 |
第8級 | 819万円 |
第7級 | 1,051万円 |
第6級 | 1,296万円 |
第5級 | 1,574万円 |
第4級 | 1,889万円 |
第3級 | 2,219万円 |
第2級 | 2,590万円 |
第1級 | 3,000万円 |
死亡
自賠責保険の「死亡」に対する損害賠償金額の限度額は、「3,000万円」です。
さらに自賠責保険の「死亡」については以下の3つの基準があります。
- 葬儀関係費用
- 慰謝料(本人、遺族)
- 死亡逸失利益
葬儀関係費用
自賠責保険の死亡による葬儀費は「60万円」が限度となります。
しかし、請求書や領収書などで60万円を超える支払いを証明することが可能な場合は、100万円を上限としてが支払われることになります。
必ず、領収書等はとっておきましょう。
本人死亡による慰謝料
自賠責保険の被害者本人の死亡慰謝料は、被害者本人の年齢等に関係なく、一律「350万円」です。
なお、被害者本人の死亡慰謝料の請求権は、被害者本人は死亡しているので相続人が相続をすることになります。
遺族の死亡慰謝料
遺族による死亡慰謝料は、請求権者の人数や被害者に被扶養者がいるかどうかによって異なってきます。
- 請求者1名:550万円
- 請求者2名:650万円
- 請求者3名以上:750万円
さらに被害者に被扶養者がいる場合は、上記の金額に200万円が加算されます。
死亡逸失利益
死亡逸失利益とは、被害者が死亡したために被害者が将来得られるはずであった利益を失ったことによる損害を意味します。
逸失利益の具体的な計算方法は、以下になります。
- 死亡逸失利益:(年収-年間生活費)×就労可能年数によるライプニッツ係数
年収や年間生活費について、それぞれ定義があり、
就労可能年数は、原則67歳までの期間となります。
年収:「事故前年の年収」もしくは「年齢別平均給与額(年額)の高い方」を採用。
〇年間生活費
区分 | 生活費控除率 |
生計の中心となる人(男女問わず) | 被扶養者1人 40% |
被扶養者2人以上 30% | |
女性(主婦・独身・幼児等を含む) | 30% |
男性(独身・幼児等を含む) | 50% |
被害者の年収:500万円
被害者の年間生活費:500万円×35%=175万円
就労可能年数によるライプニッツ係数:16.0025
(500万円-175万円)×16.0025=80,009,600円
※自賠責の死亡による限度額が3,000万円のため、上記金額は支払われず、加害者に請求することになります。
自賠責保険の損害賠償金請求方法
出典:https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/jibai/kind.html
自賠責保険の慰謝料を含む損害賠償金を請求する方法は、基本的には加害者が行います。
加害者が、被害者に対し損害賠償金を支払い、そのあとで加入している自賠責の保険会社に保険金の請求をします。
加害者が任意保険に入っていれば、加入している任意保険会社がひとまとめで動いてくれますので、まずはここから相談ですね。
一方で、加害者側から賠償が受けられない被害者は、加害者が加入している損害保険会社に損害賠償額を直接請求することも可能ですのでご安心ください。(被害者請求)
いずれにしても、まずは保険会社に相談をし、支持を仰いでみてはいかがでしょうか。
まとめ
自賠責保険の慰謝料についていかがでしたか。
正直、自賠責保険の内容を理解するのは難しいと思います。
事故を起こしたら死亡事故でなくても、必ず頭が真っ白くなります。
事故を起こしたら警察を呼び、次に保険会社に相談をしてください。
今回ご紹介した、自賠責保険の慰謝料については、参考程度に頭に入れておくと良いかもしれませんね。
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