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廃車

一時抹消は自分で出来る!申請のやり方や書き方を詳しく解説

2018年6月25日

一時抹消

皆さんは、こんな経験がありませんか?

  • 車検が切れるけど車検を通そうか迷っている
  • すでに車検が切れていて乗っていない
  • 車の処分に迷っている
  • 長期出張でしばらく車を使わない

車は車検があろうがなかろうが、所有しているだけで税金がかかっているのです。

もし、上記のような事で迷っているのであれば「一時抹消登録」をすると良いかもしれません。

ここでは、一時抹消登録についてメリットやデメリット、やり方まで詳しくご紹介していきます。

一時抹消登録とは

一時抹消登録とは、「一時的に車に乗らないのでナンバーを抹消する」ことを言います。

一時抹消した車はナンバーがなくなり、公道を走ることが出来なくなります。

しかし、一時抹消後、再度、登録することで、またその車を使用することが出来ます。

一時抹消は自動車税の支払いをストップすることが出来ますので、最初にお伝えしたように、

  • 車検が切れるけど車検を通そうか迷っている
  • すでに車検が切れていて乗っていない
  • 車の処分に迷っている
  • 長期出張でしばらく車を使わない

などの場合には必ずした方が良い手続きでしょう。

一時抹消のメリット

すでにご紹介しているように、一時抹消のメリットは「自動車税の支払いをストップ」することができる事です。

車を乗っていなくても、自宅に置いておくだけでも、「毎年4月1日時点での自動車の車検証上の所有者」に必ず自動車税がかかります。

一時抹消をすると自動車税の支払いが全額ストップするわけではなく、「抹消登録した月の翌月以降の自動車税の支払いをストップ」することになります。

一般的には、自動車税の納付書が5月中初旬に郵送され、5月31日までに1年間の自動車税を納付しますが、すでに自動車税を支払った後に、一時抹消することになれば、「抹消登録した月の翌月以降の自動車税が還付される」ということになります。

また、軽自動車は一時抹消をしても自動車税の還付はありませんのでご注意ください。

自動車税の還付については「自動車税の還付について条件から還付金額まですべてが分かる!」を確認してみましょう。

一時抹消のデメリット

一時抹消のデメリットは、いくつかあるんです。

  • 平日しか手続きができない
  • 運輸支局が近くにない
  • 公道を走るには再度車検を受けなければならない

一時抹消は、管轄する運輸支局で手続きを行います。

運輸支局は平日の決まった時間でしか受け付けをしませんので注意しましょう。

 午前午後
登録申請受付時間8:45~11:4513:00~16:00
検査申請受付時間8:45~11:4512:45~15:45

※登録・検査申請受付時間は、土・日・祝日・12月29日から1月3日を除く平日の以下の時間

一時抹消登録の手続き方法

一時抹消登録は管轄の運輸支局で手続きをします。

車を持ち込むわけではありません。

誰でも手続きをすることが可能ですが、どうしても不安な場合は業者に手数料を支払って手続きをしてもらうことになるでしょう。

ここでは、「ご自身で手続きをする場合」と「業者に依頼して手続きをしてもらう場合」の2つの方法をご紹介いたします。

1.自分で一時抹消登録をする場合の必要書類

前後ナンバープレートを外す

ナンバー取り外し

最初に「ナンバープレート」を外しましょう。

フロントとリアのナンバープレートは、すべて同じネジで取り付けてあるだけですので、プラスドライバーを使用して外しましょう。

とくにリアのナンバープレートは「封印」部分のネジが見えていませんが、封印部分の中心部にプラスドライバーを押し込んで左に回せば取り外せます。(封印はアルミで出来ていますので簡単に穴が開きます)

運輸支局に行く前に

管轄の運輸支局へ行く前に、以下の必要書類を確認してください。

  1. 車検証
  2. ナンバープレート(前後の2枚)
  3. 所有者の印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内)
  4. 所有者の実印(所有者本人が手続き)
  5. 一時抹消登録申請書
  6. 手数料納付書
  7. 自動車税・自動車取得税申告書 ※地域によっては不要
注意点!

※「5、6、7」については、手続き当日に運輸支局で調達する書類

ここで、1点確認をしていただきたいのですが、「印鑑証明書に記載されている住所」と「車検証の所有者住所」は同一でしょうか?

もし異なっている場合は、「住民票(発効日から3カ月以内)」が別途1通必要になります。

車検証に記載されている住所から、印鑑証明書の住所までの繋がりが分かる住民票が必要となり、複数回の転入をされている場合は、繋がりの確認ができる複数枚の住民票(除票)や戸籍の附票(住所の変更履歴が記載された戸籍謄本の附票)が必要になりますのでご注意ください。

ナンバープレート返却

手数料納付書

管轄する運輸支局でまず初めに、一時抹消する申請用紙を取得することから始めます。

受付で一時抹消の手続きをしたいと言うと「一時抹消登録申請書」「手数料納付書」「自動車税・自動車取得税申告書」をもらいます。

申請書自体は無料ですが、一時抹消登録には手数料がかかり、手数料納付書に手数料分の金額の印紙を貼ってもらいます。

手数料納付書の記入方法は以下になります。

  1. ナンバーを記入(書いてくれる場合あり)
  2. 所有者氏名を記入
  3. 一時抹消登録にチェック

申請手数料

  • 一時抹消登録:350円
  • 変更登録:350円(住所を変更する場合)

その次に、外した2枚のナンバープレートを返却します。

ナンバープレート返却後は、基本的には別棟で「一時抹消登録申請書」を提出します。

一時抹消登録申請書の記入方法

一時抹消登録申請書

一時抹消登録申請書の記入方法は、車検証を見ながら書きましょう。

運輸支局に書き方の見本も用意してありますので、心配いりません。

  1. 業務種別:9と記入
  2. 抹消:2と記入
  3. ナンバーを記入
  4. 車体番号の下7桁を記入
  5. 申請人(所有者)の指名、住所を記入し、実印を押す
  6. 一時中止にチェック
  7. 申請日を記入
  8. 申請日を記入

上記をすべて記入し、「車検証」「印鑑証明書」「一時抹消登録申請書」を受け付けに提出

登録識別情報等通知書を受け取る

全て完了すると「登録識別情報等通知書」を受け取ります。

ぱっと見「車検証」のような書類になります。

ほとんどないと思いますが、住所や名前等、記載ミスがないか、必ず確認を行いましょう。

自動車税・自動車取得税申告書の申告

自動車税・自動車取得税申告書

最後に、運輸支局内にある自動車税事務所などの税申告窓口で、「自動車税・自動車取得税申告書」と「登録識別情報等通知書」を提出します。

少々、記入する箇所が多いですが、見本や登録識別情報等通知書などを見ながら記入しましょう。

記入方法は、以下になります。

  1. 申告区分:6を記入
  2. 取得原因:5を記入
  3. 登録番号、納税義務者、所有者等を記入(使用者の箇所は同上でOK)
  4. 登録年月日:一時抹消をした日を記入
  5. 初度登録年月:
  6. 登録識別情報等通知書の通り記入する
  7. 申告に関わる者:本人と記入する

自動車税・自動車取得税申告書を申告することで、後日、自動車税が月割り計算で還付されることになります。

以上で、一時抹消登録が終了となりますが、地域によっては、税事務所への申告が不要な場合がありますので、運輸支局窓口で確認してみてください。

2.業者に一時抹消登録依頼をする場合の必要書類

  1. 車検証
  2. ナンバープレート(前後の2枚)
  3. 所有者の印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内)
  4. 委任状(所有者の実印を押印)

業者から受け取る「委任状」に所有者の方の実印を押印する(印鑑証明書と同一印)だけでOKです。

印鑑証明書の住所と車検証使用者の住所が違う場合には、個人で申請するのと同様に「住民票1通」を準備しておかなければいけません。

一時抹消を業者に依頼した場合の手数料は、「約10,000円前後」と考えておけばいいと思います。

一時抹消登録後の解体届出

「今は車を使わないがいずれ車を使おうと思って一時抹消をしたが、やっぱり車を使わない」。

こういった方もいらっしゃるでしょう。

一時抹消した車について解体処理をした場合は、解体届出(永久抹消)をしなければなりません。

管轄の運輸支局へ行く前に、以下の必要書類を確認してください。

  1. 登録識別情報等通知書(もしくは一時抹消登録証明書)
  2. 移動報告番号と解体報告記録日
  3. 永久抹消登録申請書(OCR申請書第3号様式の3)
  4. 手数料納付書
  5. 委任状(所有者の印鑑が押印)
注意点!

※「3、4」については、手続き当日に運輸支局で調達する書類
※移動報告番号:リサイクル券番号のハイフンを除いた番号
※解体報告記録日:解体を依頼した業者へ確認
※委任状は所有者本人が行く場合は不要(認印可)
※念のため認印を持参

まとめ

一時抹消については、いかがでしたでしょうか。

平日の限られた時間しか、手続きができないので、なかなか時間が空けられないかもしれませんが、誰でも簡単に一時抹消をすることが可能です。

最後にもう一度、運輸支局に行かれる前に以下の必要書類を確認してください。

  1. 車検証
  2. ナンバープレート(前後の2枚)
  3. 所有者の印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内)
  4. 所有者の実印(所有者本人が手続き)
  5. 住民票(印鑑証明住所と車検証使用者の住所が違う場合)
  6. 1,000円ぐらい(登録手数料)

かなり、細かく書きましたので、ぜひ、参考にしてみてください。

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  • この記事を書いた人

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