「うちには小さな子供がいるので、チャイルドシートが必要」と思っていませんか?
結論を言いますと、チャイルドシートは義務です。
道路交通法第71条の3第3項には、「自動車の運転者は、幼児用補助装置(チャイルドシート)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。」とあります。
「チャイルドシートは義務なのは分かっているけど、何歳まで使用なの」や「免除があるって聞いたけど・・」など疑問が多く聞かれます。
ここでは、チャイルドシートの義務について、とことん調べ、ご紹介していきたいと思います。
チャイルドシートの使用義務期間
道路交通法第71条の3第3項には、「自動車の運転者は、幼児用補助装置(チャイルドシート)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。」と記載されています。
皆様は、幼児と言われると何歳ぐらいを想像いたしますか?
道路交通法第14条の4項によると、幼児とは「6歳未満の者をいう」とされています。
6歳未満と言われると今一ピンとこないかもしれませんが、もっと噛み砕いてお伝えすると「お子さんが6歳の誕生日を迎えるまで」が義務期間と言う事になります。
POINT!
チャイルドシートの使用義務は、「新生児から6歳の誕生日を迎えるまで」
チャイルドシートの使用義務期間終了後
チャイルドシートの使用義務は「6歳未満」ということで、6歳の誕生日を迎えるまでとお伝えしましたが、6歳を過ぎてからチャイルドシートは卒業しても良いのでしょうか?
普段私たちが使用しているシートベルトで対応できるのでしょうか?
実は、私たちが普段使っているシートベルトは、ある身長に合わせたサイズになっています。
それは、「身長135cm以上」の大人に合わせたサイズになっているのです。
出典:トヨタ 交通安全センター
これは、文部科学省が公表している平成26年度の学校保健統計調査です。
5歳や6歳では身長が約110cm~116cmしかないため、普段、私たちが使用しているシートベルトには合わないことが分かります。
この結果から、少なくとも小学校4年生(9歳)ぐらいまでは、ジュニアシート等を使用して車に乗るようにしたほうが良いと言う事になります。
(※身長には個人差があります。あくまでも目安としてお考え下さい。)
POINT!
6歳の誕生日を迎えたらチャイルドシートの義務はありませんが、身長が足りずシートベルトが付けられない可能性があるので、ジュニアシート等使用することをおすすめいたします。
チャイルドシートの8つの使用義務免除
チャイルドシートは義務と述べていますが、実は、チャイルドシートには使用を免除されるケースがあるのです。
道路交通法施行令(第26条の3の2の第3項)によって定められており、神奈川県警察が簡潔にまとめておりますので、ご紹介いたします。
1.座席の構造上、チャイルドシートを固定することができないとき。
座席に座席ベルトが装備されていない事や特殊な座席ベルト(例えば4点、5点式など)が装備されているときは、使用は免除されます。
2.定員内の乗車で、乗車人員が多人数のため乗車する幼児全員にチャイルドシートを使用すると全員が乗車できなくなるとき。
乗車定員の範囲内でチャイルドシートを使用すると全員が乗れなくなるときは、チャイルドシートは免除されます。
しかし、乗車させる全ての子どもについて使用義務が免除されるのではなく、可能な限り多くのチャイルドシートを使用させる必要があります。
3.幼児が負傷している等、チャイルドシートを使用することが療養上又は健康保持上適当でないとき。
アトピー性皮膚炎等の皮膚病がひどい場合や骨折や脱臼など、チャイルドシートを使用すると、その療養上適当でないような幼児を乗車させるときにはチャイルドシートの使用義務は免除されます。
4.著しい肥満や、その他幼児の身体の状態により適切にチャイルドシートを使用できないとき。
首はすわっていないが、体が大きいために乳児用のチャイルドシートを使用させることが不可能な事や、幼児の身体の状態により適切なチャイルドシートことが使用できない場合にはチャイルドシートの使用義務は免除されます。
5.チャイルドシートを使用したままでは、授乳等の日常生活上の世話ができないとき。
授乳、おむつの交換等、チャイルドシートを使用させたままでは行うことができない日常生活に不可欠な世話を行っている幼児については、チャイルドシートの使用義務が免除されます。
世話をする人も事故でけがをしないために、できるだけ車を停止して世話をするようにしましょう。
6.バス・タクシーなど、一般旅客運送事業の用に供される自動車運転者が当該事業の旅客である幼児を乗車させるとき。
路線バス、貸切バス、タクシー・ハイヤーなどに幼児を乗車させる場合には、チャイルドシートの使用は免除されます。
7.道路運送法第80条第1項ただし書の規定による許可を受けて人の運送の用に供される自動車運転者が当該運送のため幼児を乗車させるとき。
一般乗合自動車(いわゆる路線バス)運送事業が、事業として成り立たない過疎地域において、市町村が運輸大臣の許可を得て自家用自動車で有償運送を行う、いわゆる過疎バスについては、その運行形態が路線バスと同じとみなすことから、チャイルドシートの使用義務が免除されます。
また、「特定の者の需要に応じて運送の用に供されるものを除く。」とされているのは、道路運送法第80条第1項ただし書の許可を受けている幼稚園等の送迎バスについては、過疎バスとは異なり、チャイルドシートの使用義務が免除されないという趣旨であるそうです。
8.応急救護のため医療機関、官公署等へ緊急に搬送する必要がある幼児を乗車させるとき。
ケガをした子どもを病院に連れていくときや、迷子の子どもを保護して警察署まで送るとき等は、チャイルドシートの使用は免除されます。
チャイルドシートの疑問まとめ
チャイルドシートには使用を免除されるケースがあることをご紹介してきましたが、インターネットでチャイルドシートの免除について調べていると様々な疑問があることが分かりました。
例えば、「乗車定員5人の車に大人3人と幼児3人が乗る場合」にはチャイルドシートはどうしたら良いか?などです。
ここでは様々なチャイルドシートの疑問について「免除されるケース」と「免除されないケース」に分けてご紹介したいと思います。
結構参考になると思いますので、確認してみてください。
免除されるケース
- 幼稚園・保育園の送迎バス
- 座席にシートベルトが装備されていない
- 友達の子どもやお隣の子どもなどの急病による病院までの送迎
- 精神的な障害をお持ちの方
免除されないケース
- レンタカー・カーシェア
- 軽度の皮膚病など
- 子どもが嫌がって泣くから
一部免除されるケース
「乗車定員5人の車に大人3人と幼児3人が乗る」などの場合でも、子どもの人数分のチャイルドシートの取付をしなければいけません。
可能な限りのチャイルドシートを設置しましょう。
- 乗車定員5人の車に大人3人と幼児3人の場合:1台もしくは2台
チャイルドシート取付義務違反
チャイルドシートの使用義務期間中に使用をしていなかったり、使用義務の免除に該当しなかった場合は違反となってしまいます。
その場合は「幼児用補助装置使用義務違反」という一般違反行為(青キップ)に該当します。
POINT!
・行政処分:1点
・反則金:なし
まとめ
いかがでしたでしょうか。
要約しますので、是非とも覚えておくようにしましょう。
6歳未満(6歳の誕生日を迎えるまで)はチャイルドシートの使用義務があります。
お子さんの身長が135cm以上になるまではジュニアシートなどを使用しますが、使用義務が免除される場合がある
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