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車検

黒ナンバーを取得するなら知っておくべき基準や必要書類

2020年8月7日

黒ナンバー 取得

これから軽自動車を使って運送業を始めようと思っている方は、届け出をどうして良いか迷っていませんか?

まず、軽自動車で運送業をするには、一般的には荷物をたくさん積むために「軽バン」を使いますが、もっと大切なことは「黒ナンバー」の取得でしょう。

中古車さんですべての手続きをしてもらうのであれば良いですが、ご自身でも手続きする事は可能です。

ここでは黒ナンバーの取得方法で気になる事について、詳しくご紹介いたします。

黒ナンバーについて

黒ナンバーとは

「黒ナンバー」は、軽の貨物車(バン)を使用して事業をする軽貨物運送業を表し、正式名称を 「貨物軽自動車運送事業」と言います。

貨物軽自動車運送事業は、貨物軽自動車運送事業法によって以下のように定められています。

貨物自動車運送事業法 第2条

他人の需要に応じ、有償で、三輪以上の軽自動車および二輪の自動車を使用して貨物を運送する事業

黒ナンバーを取得するという事は、分かりやすく言えば「軽貨物自動車または125㏄以上のバイクを使って、運賃(料金)をもらい荷物を運ぶ事業」をすると言う事ですね。

黒ナンバーに使える軽バンの種類

貨物軽自動車運送業(黒ナンバー)に使用する軽バンは、このメーカーが良いというものはありません。

車検証上の用途という欄に「貨物」となっていないと黒ナンバーに出来ないと思っておくと良いでしょう。

そこで、黒ナンバーに使える軽バンについて、以下にいくつかご紹介したいと思います。

車両の車幅や荷室サイズ、最大積載量なども参考にご覧ください。

  • ピクシスバン
  • クリッパーバン
  • ミニキャブバン
  • ハイゼットバン
  • サンバーバン
  • アクティバン

以下にご紹介する長さ等は、最新の車種からの数値で、旧車には当てはまらない場合がありますのでご注意下さい。

ピクシスバン
メーカートヨタ
全長3,395mm
全幅1,475mm
全高1,875mm
荷室内側寸法 長さ1,755mm、1,860mm
荷室内側寸法 幅1,270mm、1,315mm
荷室内側寸法 高さ1,210mm、1,235mm
最大積載量350kg
クリッパーバン(ハイルーフ)
メーカーニッサン
全長3,395mm
全幅1,475mm
全高1,895mm
荷室内側寸法 長さ1,820mm、1,910mm
荷室内側寸法 幅1,280mm、1,320mm
荷室内側寸法 高さ1,240mm
最大積載量350kg
サンバーバン
メーカースバル
全長3,395mm
全幅1,475mm
全高1,875mm
荷室内側寸法 長さ1,755mm、1,860mm
荷室内側寸法 幅1,270mm、1,315mm
荷室内側寸法 高さ1,210mm、1,235mm
最大積載量200kg、350kg
ハイゼットバン(ハイルーフ)
メーカーダイハツ
全長3,395mm
全幅1,475mm
全高1,875mm
荷室内側寸法 長さ1,755mm、1,860mm
荷室内側寸法 幅1,270mm、1,315mm
荷室内側寸法 高さ1,210mm、1,235mm
最大積載量200kg、350kg
エブリイ
メーカースズキ
全長3,395mm
全幅1,475mm
全高1,895mm
荷室内側寸法 長さ1,820mm
荷室内側寸法 幅1,280mm
荷室内側寸法 高さ1,240mm
最大積載量350kg
ミニキャブバン
メーカーミツビシ
全長3,395mm
全幅1,475mm
全高1,895mm
荷室内側寸法 長さ1,820mm、1,910mm
荷室内側寸法 幅1,280mm、1,320mm
荷室内側寸法 高さ1,240mm
最大積載量350kg

黒ナンバー取得の基準

黒ナンバーは、該当する車種であれば取得出来るわけではありません。

実は、黒ナンバーを取得するには一定の基準を満たしてなければいけませんが、特別、難しい事ではないのでご安心ください。

以下に紹介する条件を満たしていれば、黒ナンバーの取得が可能ですので、確認しておきましょう。

  1. 事業用自動車について
  2. 自動車車庫について
  3. 休暇睡眠施設について
  4. 運行管理体制について
  5. 運送約款
  6. 損害賠償能力

最初に自分一人から始める事もあると思いますが、その場合、自宅でも問題なく、賃貸でも問題ありません。

要するに「車と書類が揃っていれば大丈夫」と言う事です。

事業用自動車について

・届出に係る軽自動車の乗車定員、最大積載量及び構造等が貨物軽自動車運送事業の用に供するものとして不適切なものでないこと(原則乗車定員は2名以下)

・屋上灯等の付属装置については、旅客自動車運送事業用自動車の表示と類似する、もしくはこれと紛らわしい表示がされていないものとする

・使用する自動車には、旅客自動車運送事業用自動車の運賃メーター器等と類似するようなものを装着しないものとする

自動車車庫について

・原則として営業所に併設されていること。併設できない場合は、営業所からの距離が2kmを超えないこと

・計画車両すべてを収容できるものであること

・自らが使用権原を有する旨の宣誓書が添付されていること

・都市計画法等関係法令に抵触しないこと

休暇睡眠施設について

・乗務員が有効に利用する事が出来る適切な施設であること

運行管理体制等について

・事業の適正な運営のため必要な管理体制が整っていること

・貨物自動車運送事業報告規則第2条の2の規定に基づき、運賃料金設定(変更)届出書を提出すること

運送約款

・国土交通大臣が定めて公示した標準約款を使用する場合には、届出書の記載に当たってその旨を記載することとし、約款の添付は不要とする

損害賠償能力

・自動車損害賠償保障法等に基づく責任保険または責任共済に加入する計画のほか、一般自動車損害保険(任意保険)の締結等十分な損害賠償能力を有するものであること

黒ナンバーの取得で必要な5つの書類

軽自動車は、運輸支局(陸運局)で取り扱わないのですが、黒ナンバーの場合は、まず、営業所の管轄する「運輸支局」で以下の書類を届出をして、前もって「事業用自動車等連絡書」発行してもらわなければいけません。

  1. 貨物軽自動車運送事業経営届出書(2部)
  2. 運賃料金設定届出書(2部)
  3. 運賃料金表(2部)
  4. 事業用自動車等連絡書
  5. 車検証コピー

各運輸支局に様式は置いてありますが、上記からもダウンロードが可能です。

次に、各運輸支局は、登録申請の受付時間が以下のように決まっています。

平日の限られた時間となり、11:45~13:00までは休憩時間で業務が停止していますのでご注意下さい。

平日午前午後
登録申請受付時間8:45~11:4513:00~16:00

記入方法

黒ナンバーの取得で必要な書類の記入方法は、車検証を手元に用意すればとくに難しい事はありませんが、参考となる記入方法がありますので、ご紹介したいします。

貨物軽自動車運送事業経営届出書の記入例

運賃料金設定届出書および運賃料金表の記入例

事業用自動車等連絡書の記入例

注意点

気になる注意点をお伝えいたします。

  • 押印は認印で可能
  • 標準貨物軽自動車運送約款にチェック
  • 宣誓書欄の2ヶ所にチェック
  • 運賃料金表は、上記にご紹介する料金表通りでも構わない
  • 事業用自動車等連絡書の有効期限は1か月

黒ナンバー取得の流れ

黒ナンバーを取得する場合の一連の流れについて、ご紹介いたします。

  1. ご自身の営業所の管轄する運輸支局に5つの書類を持っていく
  2. 運輸支局で「事業用自動車等連絡書」の発行をしてもらう(5分~10分程度)
  3. ご自身の営業所の管轄する軽自動車検査協会に行く
  4. 黒ナンバーに変更(黒ナンバー代約1,500円)

上記のように、工程としては簡単なのですが、いくつか確認しなければいけない事があります。

黄色ナンバーが付いている場合で、車検証上の用途が「乗用」なのか「貨物」なのか。

一時抹消等(ナンバーが無い)してある軽自動車で、車検証上の用途が「乗用」なのか「貨物」なのか。

いずれにしても軽自動車の車検証上用途が「乗用」か「貨物」なのかによって軽自動車検査協会での手続きが少々変わります。

おそらく軽自動車を事業用として黒ナンバーに変更するとすれば「構造等変更検査」が必要になるでしょう。

構造等変更検査の確認ポイント

自家用軽自動車を黒ナンバーに変える場合は、ほとんど「構造等変更検査」が必要になります。

「構造等変更検査」をした場合の注意すべきポイントをご紹介いたします。

  • 車検満了日が変わる(構造等変更検査をした日から)
  • 自賠責保険の満了日が変わる
  • 構造変更申請手数料:1,400円

とくに、黒ナンバーに変えるタイミングとしては、車検満了日を確認してから行う事がおすすめです。

なぜなら黒ナンバーに変えると自賠責保険がリセットされてしまうので、例えば車検を受けて1か月後ぐらいに黒ナンバーに変えると、自賠責保険を新たに加入しなければいけす、すでにかけてある自賠責保険料が無駄になってしまいますので注意しましょう。

まとめ

黒ナンバーの取得について、いかがでしたか。

これから「黒ナンバー」を取得して運送業に関わる方も多いと思います。

黒ナンバーを取得する方法はとても簡単ですが、営業所の管轄する「運輸支局」で「事業用自動車等連絡書」を発行してもらい、それから、営業所の管轄する軽自動車検査協会に行く、これだけは忘れずにしておくと良いでしょう。

この記事が皆さんのお役に立てれば幸いです。

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  • この記事を書いた人

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