「煽り(あおり)運転」て、今や知っている方がほとんどだと思いますが、未だに無くなる気配がありません。
あおられる方が悪いと言った意見もありますが、結局は、あおる人が悪いのは当たり前です。
しかし、何があおり運転なのか明確な定義をご存じでしょうか?
「あれはあおられていたのか?」や「今あおられているのか?」とあおり運転の定義を理解しておく事で、何か対処できるかもしれません。
ここでは、そんなあおり運転の定義について詳しくご紹介いたします。
あおり運転の定義
あおり運転の定義は、ずばり、ありません!
本来「煽る(あおる)」は、「うちわなどで風をおこし、火の勢いを強める」という意味の言葉です。
「おだてたりして、相手がある行動をするように仕向ける」という意味で使う事もあります。
そこから車の運転に対しては「煽る運転」となり、「前を走る車の後ろにぴったりとくっついて走行する。」と意味しているそうです。
また、令和2年6月に道路交通法が改正され、あおり運転を取り締まる「妨害運転罪」が創設されました。
そこで、あおり運転の典型的な例として以下が定められています。
- 車間距離を極端に詰める(車間距離不保持)
- 急な進路変更を行う(進路変更禁止違反)
- 急ブレーキをかける(急ブレーキ禁止違反)
- 危険な追い越し(追越しの方法違反)
- 対向車線にはみ出す(通行区分違反)
- 執ようなクラクション(警音器使用制限違反)
- 執ようなパッシング(減光等義務違反)
- 幅寄せや蛇行運転(安全運転義務違反)
- 高速道路での低速走行(最低速度違反)
- 高速道路での駐停車(高速自動車国道等駐停車違反)
出典:政府広報オンライン
極端に詰めるとは、何センチ?とか、執ようなクラクションてどんな感じとか、答えるのに難しい部分はありますが、恐怖感や威圧感を与えるような運転をする事が「あおり運転の定義」と言っても良いのではないでしょうか。
あおり運転に関する調査
チューリッヒ保険会社が、2020年6月に1週間に1回以上運転している全国のドライバー2,230人に対し、あおり運転に関する調査を行いました。
そこで、参考となる結果がありましたので、ご紹介いたします。
1.あおり運転をされた経験
あおり運転をされた経験がありますか?との質問に対し、以下のような回答になりました。
- ある:57.9%
- ない:42.1%
約60%の方が、あおり運転をされた経験があると答えており、その中でも約25%の方が1年以内にあると答えています。
2.どんなあおり運転だったか?
回答者が400人程度ではありますが、どんなあおり運転だったかに対し、以下となりました。
- 車に激しく接近し、もっと速く走るよう挑発してきた:73.5%
- 車体を接近させて、幅寄せされた:25.3%
- 必要のないハイビームをされた:24.3%
- 前方を走る車に、不必要な急ブレーキをかけられた:23.3%
- 急ブレーキや急ハンドルで避けなければならないような、進路変更をされた:21.3%
実に、約74%が「車を近づけて、早く走れ」という行為が多い結果となりました。
警視庁の行った調査でも「後方からの著しい接近」が約80%であったとの結果がありますので、あおり運転=車の接近が主な事例と言えます。
3.あおり運転をされた時にとった行動
あおり運転をされた方達が、とった行動も調査結果がありました。
- 道を譲った:43.8%
- 何もしなかった:39.5%
- ドアや窓を完全にロックして閉めた:11%
- 他の道に逃げた:11%
- 路肩に停車した:10%
- ドライブレコーダーやスマホで撮影:7.8%
道を譲ったり、何もしなかった方が約85%でありました。
一人で運転をしているときに、警察に通報するとかなかなか難しいと思いますので「何もしない」のが良いでしょうね。
出典:チューリッヒ保険会社
あおり運転の罰則について
もともと道路交通法には、あおり運転についての規定がなく、車間距離不保持違反や急ブレーキ禁止違反、刑法の暴行罪などが適用されてきました。
令和2年6月に道路交通法を改正、あおり運転を取り締まる「妨害運転罪」が創設され、以下のような罰則と行政処分となりますので、ご確認下さい。
出典:https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/aori.html
上記でご紹介した10のあおり運転違反内容を基準として、違反点数が25点、一発免許取消(欠格期間2年)で、前歴や累積点数があれば最大5年の欠格期間になります。
また高速道路上で、10のあおり運転違反内容をした場合は、違反点数が35点、一発免許取消(欠格期間3年)で、前歴や累積点数があれば最大10年の欠格期間と重い刑となります。
さらに裁判によって、「3年以下の懲役または50万円以下」または「5年以下の懲役または100万円以下」の罰金となり、免許は無くなる、懲役もしくは罰金があるといった重い刑になることを理解しておくべきです。
あおり運転への対策
実際「なぜあおり運転を受けたのか、なんであおり運転を受けているのか」分からない方がほとんどだと思います。
- 青信号なのに前の車が行かなかったからクラクションを鳴らした
- 該当車を追い抜いた
など、些細な事からあおり運転に発展したと考えられます。
そこで、もしあおり運転にあったしまったら、どんな対応・対策をすれば良いのでしょうか?
考えられる対応は、以下の4つです。
- 何もせず道を譲るもしくは別の道に迂回する
- ドライブレコーダーで録画
- 110番通報
- 車外に出ない
煽られている時にはパニックに陥っている事と思いますが、何もせず道を譲るもしくは別の道に迂回し、その場をやり過ごし、車を停めて相手と話したりしない事です。
同乗者がいる場合でも、何もせず道を譲るもしくは別の道に迂回して、念のためスマホでナンバーなど車全体、あおられている行為を録画しておくと良いかもしれません。
あおっている人は、基本、何かでスイッチが入って血が上っている状態ですから、元凶がいなくなれば、忘れてしまう事でしょうから。
まとめ
あおり運転の定義について、いかがでしたか。
今回の記事を読んでくださった方が、何か当てはまるような行為をしていたとすれば、それは「あおり運転」となります。
これから、あおろうと思っている方なんていないと思いますが、今一度「あおり運転」について理解をしていただければと思います。
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