車をお持ちの方は、いつかは買い替え、もしくは廃車をすることでしょう。
廃車は「もう車に乗らない」、「今は乗らない」と言う方が行う手続きで、業者に依頼するだけではなくご自身でも廃車の手続きは可能です。
そこで、廃車をした時に忘れてはいけないのが「証明書」です。
証明書と言ったら「廃車証明書」だろうと思いがちですが、廃車証明書という名称の証明書はなく、廃車の手続きによって証明書の呼び名が変わります。
ここでは、廃車の時の証明書について詳しくご紹介したいと思います。
廃車の種類
廃車と聞くと、ただ単に車を廃棄する事だと思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、実は廃車にはいくつか種類があるのです。
廃車には以下の3つの方法があります。
- 永久抹消
- 一時抹消
- 輸出抹消
したがって、それぞれの廃車方法で証明書が異なりますので、まずはどの廃車方法なのか確認しましょう。
永久抹消とは、車を解体する事を目的とし、ナンバーが付いている状態で廃車をする方法です。
台風や地震などの自然災害によって故障してしまった車や水没した車なども永久抹消登録を行うことになります。
永久抹消のメリットは、車検が1ヵ月以上残っている車の場合には、重量税が月割りで戻ってくることでしょう。
しかし、車の解体を行ってから15日以内に永久抹消の手続きを行わなければいけない制限がありますので注意してください。
「車の解体まではしない」、「今は乗らないけどいつか乗る」だなんていう方は、一時抹消の手続きになります。
一時抹消は、ナンバーが無くなりますので、公道を走ることが出来なくなります。
しかし、もう一度、運輸支局でナンバーを取得する手続きを取れば、再度、一時抹消した車を使用することが可能です。
一時抹消をするメリットは、自動車税の支払いをストップすることが出来るという事。
すでに支払い済の自動車税がある場合は還付を受けられる可能性もあります。
輸出抹消は、海外へ車を輸出する際に行う手続きのことを言います。
個人的に車を海外へ輸出することは無いかもしれませんが、運輸支局へ輸出をしようとする6ヶ月前から申請が可能となります。
一時抹消してある車も輸出は可能です。
廃車をする場合に知っておくべき4つの証明書
廃車には3つの方法があるとご紹介していますが、廃車の証明書となると少々変わります。
それは普通車と軽自動車とでは証明書が変わるからです
廃車で知っておくべき証明書は以下の4つになります。
- 登録事項等証明書
- 登録識別情報等通知書
- 輸出抹消仮登録証明書
- 自動車検査証返納証明書
1.登録事項等証明書
「登録事項等証明書」は、永久抹消登録をすると交付される証明書になります。
登録事項等証明書には、車検証にナンバーや車体番号などが記載されています。
ご自身で永久抹消したのであれば保管されていると思うので問題ないと思いますが、業者に抹消登録を依頼した場合、登録事項等証明書で確認するべき点は、「永久抹消済」と「解体完了日」になります。
2.登録識別情報等通知書
「登録識別情報等通知書」は、一時抹消登録をした際に交付される証明書になります。
見た目が車検証にとても似ており、備考欄に「一時抹消登録」と記載されています。
登録識別情報等通知書で最も注意するべき点は「紛失したら再発行が出来ない」という事です。
再発行は出来ませんが、管轄の警察署へ「登録識別情報通知書の遺失等に係る新規検査・登録申立書」といった書類を提出すると車検を受けられる場合があります。
上記書類だけではなく、譲渡証明や印鑑証明書なども必要になりますので、「登録識別情報等通知書」は、なくさないで保管しておくことです。
3.輸出抹消仮登録証明書
「輸出抹消仮登録証明書」は、車を輸出する場合に交付される証明書になります。
おそらく、ほとんどの方は車の輸出なんてしないと思いますが、自動車を輸出しようとする場合、事前に運輸支局等に申請をしなければいけません。
輸出をしようとする6ヶ月前から受け付けが可能です。
申請後、運輸支局等の発行する輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)の交付を受け、これを税関に提示して通関を行うこととなります。
4.自動車検査証返納証明書および軽自動車検査証返納確認書
「自動車検査証返納証明書」と「軽自動車検査証返納確認書」は、軽自動車の一時抹消をした場合に交付される証明書になります。
「自動車検査証返納証明書」と「軽自動車検査証返納確認書」はセットで交付され、見た目が軽自動車の車検証とほとんど似ていますが、備考欄に「返納」と記載されます。
自動車検査証返納証明書で最も注意するべき点は「紛失したら再発行が出来ない」という事です。
再発行は出来ませんが、もし紛失してしまい、再度、軽自動車の使用をしたい場合は、事前に管轄する軽自動車検査協会へ審査してもらうことになります。
事前に申請をしてから約1週間程度で審査結果が分かるそうです。
したがって、自動車検査証返納証明書はなくさないで大切に保管しておくことです。
登録事項等証明書の再発行について
ご説明してきたように、普通車と軽自動車の廃車方法である一時抹消で発行される「登録識別情報等通知書」や「自動車検査証返納証明書」は、再発行は不可能です。
しかし、永久抹消時に発行される「登録事項等証明書」については、再発行が可能です。
永久抹消はすでに車がないので、無くしてもとくに必要はないかもしれませんが少しご説明します。
登録事項等証明書には以下の2種類の証明書があります。
- 現在登録事項等証明書:今現在の車検証の状態が記載
- 詳細登録事項等証明書:新車新規登録から今現在の状態までの履歴が全て記載
登録事項等証明書交付請求書へ自動車登録番号、車台番号(下7桁)、具体的な請求理由などを記入します。
抹消登録されている自動車の場合には車台番号全桁の記載しなければいけません。
登録事項等証明書は、申請してから発行まで約1ヶ月程かかるそうですので、必要な方は余裕をもって申請をすることです。
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まとめ
廃車の証明書についていかがでしたか。
自分で廃車の手続きをしたなら証明書はお持ちであると思いますが、業者に依頼した場合には、「永久抹消されているか」、「一時抹消されているか」などきちんと確認をするためにも廃車の証明書は必ずもらいましょう。
取得したなら、すぐに廃棄せずに保管しておくのが良いと思います。