運転免許にはさまざまな種類があり、運転できる車両の大きさや用途によって細かく区分されています。
特に近年の制度改正により、普通免許だけでは運転できない車両も増えています。
「普通免許を取ればなんでも運転できる」というのは過去の話です。
免許の種類によって運転できる車両の範囲が決まっているため、正しく理解しておくことが大切です。
ここでは、第一種免許・第二種免許・仮免許の違い、免許証の色の種類、制度改正による影響、免許の取得方法などを詳しく解説します。
免許制度の改正と影響
近年の道路交通法の改正により、運転免許制度が大きく変わっています。
特に、2017年3月12日の改正では「準中型免許」が新設され、普通免許で運転できる車両の範囲が制限されました。
この改正により、過去に取得した普通免許のままでは運転できる車両の制限が変わる可能性があります。
そのため、現在の免許制度を正しく理解し、自分の免許がどの範囲まで適用されるのかを確認しておくことが重要です。
ここでは、免許制度の変更点や、それに伴う影響について詳しく解説します。
免許制度改正前後の違い
以下の表は、2017年3月12日の改正前後で普通免許がカバーできる範囲の違いを示しています。
取得時期 | 普通免許で運転できる車両 |
---|---|
2017年3月12日以降 | 車両総重量3.5t未満、最大積載量2t未満(小型トラックの一部は運転不可) |
2017年3月11日以前 | 車両総重量5t未満、最大積載量3t未満(一部のトラックは運転可能) |
2007年6月1日以前 | 車両総重量8t未満、最大積載量5t未満(中型トラックまで運転可能) |
改正のポイント
- 2017年3月12日以降に取得した普通免許では、3.5tを超える車両の運転ができない。
- 2017年3月11日以前に取得した免許を持つ人は、条件付きで従来と同じ範囲の車両を運転可能。
- 準中型免許が新設されたことで、トラック業務に従事するためには新たな免許の取得が必要になった。
免許制度改正の注意点
制度改正に伴い、「特例措置」が適用されるかどうかによって、運転できる車両の範囲が異なります。
以下の表で、自分の免許が特例措置の対象となるかを確認しましょう。
免許取得日 | 変更点 |
---|---|
2017年3月12日以降 | 普通免許で運転できる範囲が狭まり、車両総重量3.5t未満に制限。 |
2017年3月11日以前 | 5t未満のトラックが運転可能な「特例措置」が適用。 |
2007年6月1日以前 | 8t未満のトラックを運転できる「中型(8t)に限る」表記が追加。 |
特例措置とは?
運送業や配送業を考えている人は、自分の免許がどの範囲まで適用されるのかを事前に確認し、必要に応じて準中型免許や中型免許の取得を検討することが重要です。
- 2017年以前に普通免許を取得した人は、改正後も以前のルールが適用される。
- 免許証に「中型(8t)に限る」や「準中型(5t)に限る」などの条件が追加される。
- 免許証の「条件」欄を確認することで、自分がどの車両を運転できるのかを把握できる。
運転免許の種類と区分
運転免許には、大きく分けて以下の3つの種類があります。
📌 第一種運転免許 → 一般的なドライバー向けの免許
📌 第二種運転免許 → タクシーやバスなど旅客輸送用の免許
📌 仮運転免許 → 本免許取得前の仮の免許
それぞれの免許がどのような用途で使われるのか、詳しく見ていきましょう。
第一種運転免許の種類
第一種運転免許は、一般のドライバーが公道で自動車や二輪車を運転するために必要な免許です。
個人が自家用車を運転する場合はこの免許を取得することになります。運送業などの仕事でも利用されますが、タクシーやバスのように乗客を有償で輸送する場合は、第二種運転免許が必要です。
第一種運転免許には、運転できる車両の種類によって以下のように区分されています。
免許の種類 | 運転できる車両 |
---|---|
普通自動車免許 | 乗車定員10人以下の自動車(車両総重量3.5t未満、最大積載量2t未満) |
準中型自動車免許 | 車両総重量3.5t以上7.5t未満、最大積載量2t以上4.5t未満のトラック |
中型自動車免許 | 車両総重量7.5t以上11t未満、最大積載量4.5t以上6.5t未満のトラック |
大型自動車免許 | 車両総重量11t以上の大型トラック・バス |
大型特殊免許 | クレーン車、ショベルカー、ブルドーザーなどの特殊車両 |
小型特殊免許 | フォークリフトや小型の農業機械など |
普通自動二輪免許 | 排気量50cc超400cc以下のバイク |
大型自動二輪免許 | 排気量400cc超のバイク |
原動機付自転車免許 | 排気量50cc以下のスクーターやバイク |
けん引免許 | トレーラーやセミトレーラーをけん引するための免許 |
第一種運転免許の特徴
第一種運転免許は、日常的な移動や業務において必要となる基本的な免許です。
個人で車を所有し運転する場合はもちろん、業務用の車両(営業車や小型のトラックなど)を運転する場合にも使用されます。
ただし、旅客を有償で運ぶ場合や、大型の車両を運転する場合は、別途「第二種運転免許」や「中型・大型免許」の取得が必要になります。
- 一般の運転者向けの免許:自家用車を運転するために必須。
- 業務にも利用可能:営業車や社用車など、業務用の車両を運転できる(ただしタクシーやバスなどの旅客運送は不可)。
- 車両の種類によって区分が異なる:普通免許・準中型免許・中型免許・大型免許など、運転できる車両の範囲が決まっている。
- AT限定とMTの区別がある:普通免許を取得する際、AT(オートマ)限定免許を選択すると、マニュアル車(MT)の運転ができない。
- 取得後に解除や追加免許が可能:AT限定解除や、準中型・中型免許などを追加で取得することもできる。
第二種運転免許とは?
第二種運転免許は、タクシー・バス・ハイヤー・運転代行など、旅客を有償で輸送するために必要な免許です。
第一種運転免許と違い、商業目的で乗客を乗せる場合は、第二種免許が必要になります。
第二種運転免許の種類
第二種運転免許も、運転する車両の種類によって細かく分類されています。
免許の種類 | 運転できる車両 |
---|---|
普通自動車第二種免許 | タクシー・ハイヤー・運転代行の車両 |
中型自動車第二種免許 | 乗車定員11人以上29人以下のマイクロバス |
大型自動車第二種免許 | 乗車定員30人以上の観光バス・路線バス |
大型特殊自動車第二種免許 | 大型特殊車両を使用した旅客輸送 |
けん引第二種免許 | 旅客用トレーラー(キャンピングカーなど)をけん引する場合 |
第二種運転免許が必要な職業
第二種運転免許は、タクシー・バス・ハイヤー・運転代行など、旅客を有償で輸送するために必要な免許です。
第一種運転免許では、商業目的で乗客を乗せることができないため、旅客運送業に従事する場合は必ず第二種免許を取得しなければなりません。
- タクシードライバー:乗客を有償で輸送するタクシー業務には必須。
- バス運転手(路線バス・観光バス):乗客を安全に運ぶ公共交通機関の運転手。
- ハイヤー運転手:高級車で特定の顧客を輸送する業務。
- 運転代行業:依頼者の車を運転する業務(特に代行業務では、依頼者の車を運転するため第二種免許が必要)。
- スクールバスや送迎バスの運転手:学校や企業の送迎車を運転する場合。
- 観光バスの運転手:長距離移動の観光バスを運転する業務。
第二種免許取得の条件
第二種運転免許は、第一種免許と比較して取得のハードルが高く、年齢や経験の条件を満たす必要があります。
一般的に、一定期間の運転経験を積んだ後に取得を目指すケースが多いです。
- 第一種免許を取得してから3年以上経過していること(初心者はすぐに取得できない)。
- 満21歳以上であること(未成年では受験資格がない)。
- 適性試験に合格すること(視力・色覚・聴覚の検査)。
- 学科試験と実技試験に合格すること(試験の難易度は高め)。
- 運転記録が良好であること(過去に重大な違反がある場合は受験不可になることも)。
- 講習を受講し、必要な知識を習得すること(二種免許取得のための専門講習がある)。
仮運転免許とは?
仮運転免許とは、運転免許を取得する過程で交付される一時的な免許です。
自動車教習所などで技能試験に合格すると、路上での運転練習を行うために交付されます。
仮運転免許の目的は、公道での実技練習を可能にすることです。
仮運転免許の取得条件
仮運転免許は、普通自動車免許を取得する過程で必要になる一時的な免許です。
この免許を取得することで、教習所以外の公道で実際の運転練習が可能になります。
仮免許の段階では、運転できる範囲や条件が厳しく制限されているため、ルールをしっかり理解しておくことが重要です。
- 普通自動車免許の取得過程であること(いきなり仮免許だけを取得することはできない)。
- 18歳以上であること(普通免許を取得する年齢条件)。
- 仮免許の学科試験に合格すること(学科試験では交通ルールを問われる)。
- 技能試験に合格すること(仮免許取得前に基本的な運転技術の試験がある)。
- 適性試験(視力・聴覚)に問題がないこと(基本的な身体的条件を満たしていること)。
仮運転免許の有効期間
仮運転免許は、交付から6ヶ月間のみ有効です。
この期間内に本免許の試験に合格しなければ、仮免許は失効してしまいます。
仮運転免許でできること・できないこと
項目 | 内容 |
---|---|
運転できる車両 | 普通自動車(MT・ATともに可) |
運転できる場所 | 公道での練習のみ |
同乗者の条件 | 第一種免許を持つ人(免許取得3年以上)が助手席にいること |
できないこと | 一人での運転、営業運転、夜間運転など |
仮運転免許での注意点
仮運転免許は、本免許とは異なり、運転できる条件が厳しく定められています。
違反した場合は、仮免許の失効や、一定期間の免許取得禁止処分を受けることもあるため、慎重に運転することが求められます。
- 指導者の同乗が必須:仮免許では、一人で運転することはできず、第一種免許を取得して3年以上経過した指導者(教習指導員または一般の免許保有者)の同乗が義務付けられている。
- 「仮免許練習中」の標識を掲示する必要がある:仮免許で公道を走行する際は、車両の前後に「仮免許練習中」の標識を掲示しなければならない。
- 運転できるのは公道に限られる:仮免許では、教習所の指導のもと公道での練習は可能だが、業務での運転や夜間の運転などは禁止されている。
- 免許の有効期間が短い:仮運転免許は交付から6ヶ月間のみ有効であり、期間内に本免許を取得しないと失効する。
- 違反行為をすると免許取得が遅れる可能性がある:仮免許の段階で重大な違反(無免許運転とみなされるケースなど)をすると、本免許の取得が大幅に遅れる可能性がある。
まとめ
運転免許には第一種・第二種・仮運転免許があり、それぞれ用途や取得条件が異なります。
2017年の改正で普通免許で運転できる範囲が狭まり、準中型免許が新設されました。
第二種免許はタクシーやバスの運転に必須で、仮運転免許には指導者の同乗が必要です。
免許制度は定期的に改正されるため、最新の区分を正しく理解しましょう。
自分に合った免許を取得し、安全運転を心がけることが大切です。
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