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車の税金

法人・個人事業主必見!中古車購入で知っておくべき減価償却

2017年7月3日

中古車 減価償却

これから起業しようとか個人事業主の方など、中古車を購入した場合の減価償却について、どれだけ理解していますでしょうか。

新車の場合は、「法定耐用年数」を用い、軽自動車は4年、普通自動車は6年と決まっています。

中古車の場合、法定耐用年数は使用しません。

ここでは、中古車の減価償却について分かりやすく解説いたしますので、会計の処理など確認してみてください。

中古車の耐用年数の計算

新車の場合は決まった年数で減価償却を行っていきますが、中古車の場合は、人それぞれ違う年式の車を購入するので、決まった年数がありません。

しかし、中古車には耐用年数の計算方法がありますので、ご紹介いたします。

一番に知っておくべき事は、「新車登録時(初年度登録)から何年何カ月経過しているか」これが重要になります。

中古車の法定耐用年数は以下の計算式で求めます。

  • 法定耐用年数すべて経過:法定耐用年数×0.2
  • 法定耐用年数の一部経過:(法定耐用年数ー経過年数)+経過年数×0.2

法定耐用年数「軽自動車は4年(48カ月)」、「普通自動車は6年(72カ月)」を計算式に当てはめます。

ここで注意することは、小数点以下は切り捨てになりますが、計算した年数が2年に満たない場合は、耐用年数は2年になるということです。

したがって6年以上経過した中古車を購入する場合(7年落ちとか)、法定耐用年数は2年と決まりますので覚えておくといいかもしれません。

また、計算には年よりも月に直して計算すると分かりやすくなります。

中古車の減価償却2つの方法

中古車を購入する場合、それぞれ計算で出された中古車の法定耐用年数を使用し、会計処理をしていくことになります。

中古車の場合は2つの会計処理がありますので、ご紹介いたします。

1.定額法

定額法とは、購入した金額を毎年同じ金額で費用にしていく方法のことを言います。

法人の方と個人事業主の方とでは、選択が出来る出来ないがありますので注意しましょう。

  • 法人:可能
  • 個人事業主:可能

2.定率法

定率法は、1年目にまとまった金額を償却して、翌年以降少しずつ費用を減らしていく方法のことを言います。

注意すべきところは定率法は、個人事業主の方は選べないということです。

  • 法人:可能
  • 個人事業主:不可

また、定率法を採用する場合は事前に税務署に届出が必要になりますので、法人の方は要確認です。

少額減価償却資産の特例

少額減価償却資産の特例とは、取得価額が30万円未満の中古車の場合、一定の条件を満たすと全額経費・損金できるというものです。

条件は以下になります。

  • 青色申告をしている中小企業者または農業協同組合等
  • 常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
  • 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人

また、消費税が免税されている事業者の場合には、税込みで30万円未満かどうかが重要です。

さらに、1年間でいくらでも適用出来るという訳ではなく、取得価額合計が300万円までとされています。

免税事業者の場合、税込30万円の中古車が10台までは、特例措置を受けるということですね。

中古車で節税できる3つの理由

税理士さんに相談すると、多くの税理士さんは新車よりも中古車を購入することをおすすめし、尚且つ「4年落ち」の中古車をすすめてくるかもしれません。

もちろん、訳があっておすすめしてくるのですが、納得している方がどれだけいるのでしょうか。

ここでご説明していきます。

1.経費の時間短縮

新車の場合、軽自動車は4年、普通自動車は6年かけて経費になります。

イメージとしては、300万円の新車の場合、毎年50万が6年間経費になるということですね。

300万円の3年落ち中古車の場合、法定耐用年数が3年であるので、毎年100万が3年間経費となります。

2.4年落ちの中古車

年式耐用年数定率法
償却率
新車6年0.333
1年落ち5年0.400
2年落ち4年0.500
3年落ち3年0.667
4年落ち2年1.000
5年落ち以上2年1.000

上記の表を確認してもらうとお分かりかと思いますが、耐用年数2年の定率法償却率は100%です。

これは、1年で全額経費にできるということです。

税理士さんがおすすめしてくる理由はこれなんです。

また、4年落ちと言っても実際は、3年10カ月落ちの中古車であれば、耐用年数は2年になりますので、この期間に該当する中古車でもいいですね。

3.決算期の翌月に購入

4年落ちの中古車を購入したら1年で全額経費に出来るとお伝えしていますが、注意する点があります。

それは、計算が月割りだということです。

決算月に中古車を買っても1カ月しか経費にできず、残りの11ヶ月分は翌年の経費になってしまいます。

また、中古車を買っても納車がまだ、事業のために使っていない、買っても使ってない、などは経費にできません。

一番、節税できるのは、「決算期の翌月末」までに中古車の使用を開始するのがベストです。

まとめ

いかがでしたか。

新車を購入するよりも中古車を購入したほうがより節税効果があることが分かったかと思います。

しかし、駐車場や自動車保険、など車を購入すればそれなりに経費がかかります。

経費のバランスを考えて、良い中古車を選択してみてはいかがでしょうか。

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